公開日 2023年12月27日
更新日 2024年12月10日
- 【1】 地域包括支援センター
- 【2】 ふれあいセンター
- 【3】 訪問給食サービス
- 【4】 緊急通報システム
- 【5】 共生福祉相談員
- 【6】 自立支援ショートステイ
- 【7】 日常生活用具給付
- 【8】 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業
- 【9】 はり、きゅう、マッサージ利用助成券
- 【10】 高齢者自立支援住宅改修助成金
- 【11】 家族介護者交流事業
- 【12】 介護者慰労金
- 【13】 養護老人ホーム
- 【14】 成年後見制度利用支援事業
- 【15】 高齢者車いすタクシー利用助成事業
- 【16】 認知症外出見守り事業
【1】地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の健康保持、 安定した暮らしを地域ぐるみで支えていくための拠点となる機関です。 お住まいの区域によって、担当するセンターが以下のようになっておりますので、介護に関する相談はもちろんのこと、介護以外のこともお気軽にご相談ください。
【対象者】 60歳以上の市民及びボランティア活動に携わっている市民
【対象者】 次のいずれにも該当する方
【対象者】下記のいずれにも該当する方
【助成額】1枚500円の助成券を月8枚交付
【対象者】 認知症などにより帰宅困難となるおそれのある、65歳以上の高齢者
【料金】 無料
名称 | 担当区域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
若松第1地域包括支援センター | 行仁・ 鶴城・東山小学校区域 | 東千石一丁目2-13 (医療生協診療所内) |
36-6770 |
若松第2地域包括支援センター | 謹教・城西・小金井小学校区域 | 本町1-1 (山鹿クリニック内) |
27-0211 |
若松第3地域包括支援センター | 門田・城南・大戸小学校区域 | 門田町黒岩五百山丙459-3 (会津長寿園内) |
38-3090 |
若松第4地域包括支援センター | 永和・神指・城北・日新小学校区域 | 神指町北四合伊丹堂55-1 (会津みどりホーム内) |
37-7711 |
若松第5地域包括支援センター | 一箕・松長・湊小学校区域 | 一箕町松長下長原152 (枝雪零苑(しずりえん)内) |
39-2779 |
北会津地域包括支援センター | 荒舘・川南小学校区域 | 北会津町東小松南古川12 (美野里内) |
56-5005 |
河東地域包括支援センター | 河東学園区域 | 河東町郡山中子山22 (河東総合福祉センター桜河苑内) |
75-4815 |
【2】ふれあいセンター
- 天神ふれあいセンター(天神町29-10)
【対象者】 60歳以上の市民及びボランティア活動に携わっている市民
【休館日】日曜日、年末年始、お盆
【問い合わせ先】0242-28-5200
- 河東園芸ふれあいセンター(河東郡山字中子山22)
高齢者の皆さんの交流や介護予防などの拠点としてご利用ください。
【対象者】 60歳以上の市民及び世代間交流活動等に携わっている方。
【対象者】 60歳以上の市民及び世代間交流活動等に携わっている方。
【休館日】土曜日、日曜日、祝日、年末年始
【利用申し込み・問い合わせ先】0242-75-4780
【3】訪問給食サービス
一人暮らしの高齢者にバランスのとれた昼食と夕食を配達し、安否の確認をします。
【対象者】 おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、又はこれに準ずる世帯で、老衰、心身の障がい、疾病等により買い物や調理が困難な方。
【対象者】 おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、又はこれに準ずる世帯で、老衰、心身の障がい、疾病等により買い物や調理が困難な方。
【利用できる日】 月曜日から土曜日。最大で一日2食(昼食、夕食)まで。※休業日は、事業者により異なります。
【料金】 弁当1食360円、おかずのみは1食310円
※利用を希望する場合は、申請の前に、担当のケアマネジャーもしくは高齢福祉課にご相談ください。
関連様式
- 訪問給食申請書(申請書.pdf(314KB),申請者(記入例).pdf(104KB))
- アセスメント票(アセスメント票.pdf(369KB),アセスメント票(記入例).pdf(108KB))
- 訪問給食変更届変更届(3号様式).pdf(256KB)
- 訪問給食サービス実施事業者一覧配食事業者一覧R6.4.1[PDF:839KB]
【4】緊急通報システム
緊急通報装置を貸与することにより、急病や事故等の緊急時に迅速な対応を図り、日常生活での不安を解消します。
【対象者】 一人暮らしの高齢者等、一人暮らしの重度身体障がい者
【料金】 住民税課税額に応じて利用者負担があります。
【対象者】 一人暮らしの高齢者等、一人暮らしの重度身体障がい者
【料金】 住民税課税額に応じて利用者負担があります。
関連様式
- 緊急通報申請書:別表 (緊急通報申請書別表(ODF形式)(13KB)) 緊急通報申請書別表記入例(PDF形式)(61KB)
- 緊急通報:協力員承諾書 (緊急通報協力員承諾書(OD F形式).odt(12.1KB) ) 緊急通報協力員承諾書記入例(PDF形式).pdf(25KB)
- 緊急通報:申立書 (緊急通報申立書(12KB) )
【5】共生福祉相談員
相談員が自宅を訪問し、本人や家族の相談などに応じます。
【対象者】 一人暮らしや寝たきり等の高齢者
【対象者】 一人暮らしや寝たきり等の高齢者
【6】自立支援ショートステイ
ご家族が冠婚 葬祭等の理由で留守のあいだ、一人での生活に不安のある高齢者を、家族の方にかわって市内の老人ホームでお世話します。また、一人暮らしの高齢者で一時的に体調が不良になった場合にもご利用いただけます。
【対象者】 介護保険で非該当と認定された高齢者
【実施施設】
【対象者】 介護保険で非該当と認定された高齢者
【実施施設】
- 会津長寿園
- 会津みどりホーム
- 芦ノ牧ホーム
- 枝雪零苑
- 絆
- 会津敬愛苑
【料金】 介護保険で要支援1と認定された方と同じ費用負担。施設によって異なる場合があります。なお、食費及び滞在費は自己 負担となります。
【利用日数】 6ヵ月で7日間
【利用日数】 6ヵ月で7日間
【7】日常生活用具給付
防火への配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等に対し、火災警報器などの用具の給付を行うことにより、日常生活の安全確保を図ります。
【対象者】住民税が非課税である65歳以上のひとり暮らし高齢者等
【給付種目】火災警報器、自動消火器、電磁調理器(いずれか単品)
【8】寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業
寝たきりや認知症の高齢者の方が使用する、介護用品(紙おむつ等)の購入費の一部を助成します。
【対象者】 次のいずれにも該当する方
・65歳以上で、在宅
・寝たきりや重度の認知症による常時失禁の状態が3ヶ月以上継続している
・在宅重度障がい者対策事業の給付を受けていない
・住民税が非課税
【助成額】 1ヶ月あたりの助成額は下記のとおりです
・対象者の介護保険料の所得段階が第1~3段階の方(非課税世帯の方) ・・・ 4,000円
・対象者の介護保険料の所得段階が第4~5段階の方(対象者の住民税が非課税で、同世帯に課税者がいる方) ・・・ 2,000円
【購入できる品目】紙おむつ、尿取りパッド、ゴム手袋類、バンソーコー類、脱脂綿、消毒液、ガーゼ、清拭関連用品、消毒綿、医療用ソフトシーツ
(記載品目以外のものは対象となりません。)
【申請について】
申請の際は、寝たきり高齢者等紙おむつ等給付申請書・寝たきり高齢者等紙おむつ等給付に係る調査票を高齢福祉課へ提出してください。
なお、寝たきり高齢者等紙おむつ等給付に係る調査票は、対象者の方のケアマネジャー等に記載していただく必要がありますので、事前にケアマネジャー等にご相談してください。(対象者の方にケアマネジャー等がついていない場合は、地域の包括支援センターにご相談ください)
【事業内容の変更について(令和3年4月1日より)】詳細は添付ファイルをご確認ください。
事業内容の変更について(添付ファイル) : 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業が変更になります.pdf(518KB)
関連様式
- 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付申請書 : 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付申請書.pdf(31KB)
- 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付に係る調査票 : 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付に係る調査票.pdf(58KB)
- 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業給付券利用店舗一覧 :寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業給付券利用店舗一覧(R6年度).pdf[PDF:647KB]
【9】 はり、きゅう、マッサージ利用助成券
はり、きゅう、マッサージ等の登録施術所を利用する高齢者に対して、費用の一部を助成します。
【対象者】 75歳以上の高齢者(市に登録している施術所を利用)
【助成額】 1回あたり800円の助成券を交付(年間最大6枚まで)
【10】 高齢者自立支援住宅改修助成金
在宅の高齢者が要介護状態になるのを防止するため、高齢者が居住する住宅等を改修する場合、工事費の一部を助成します。※着工前に申請が必要です。
【対象者】 要介護認定を受けていない65歳以上の方で、世帯の生計中心者の前年分の市町村民税が非課税の方(非課税世帯の方)
【対象者】 要介護認定を受けていない65歳以上の方で、世帯の生計中心者の前年分の市町村民税が非課税の方(非課税世帯の方)
【助成額】 対象工事費20万円を上限とし、その10分の9の額
関連様式
- 高齢者自立支援住宅改修助成申請書 : 自立支援住宅改修助成申請書.pdf(69KB)
- 高齢者自立支援住宅改修助成所得調査同意書 :自立支援住宅改修助成所得調査同意書.pdf(39KB)
- 高齢者自立支援住宅改修委任状:自立支援住宅改修助成委任状.pdf(35KB)
【11】 家族介護者交流事業
介護者相互の交流や慰労を図るとともに、介護者の健康づくり等についての知識や適切な介護技術、その他のサービスの適切な利用方法の支援を図ります。
【対象者】 介護保険で要支援又は要介護認定を受けた高齢者を在宅で介護している家族
【対象者】 介護保険で要支援又は要介護認定を受けた高齢者を在宅で介護している家族
【12】 介護者慰労金
重度の介護を必要とする高齢者を、在宅で介護している家族に対して、慰労金を支給します。
【対象者】 介護保険で要介護4・5の認定を受けた高齢者を、過去1年間介護保険のサービスを受けずに在宅で介護している市町村民税非課税世帯の家族
【対象者】 介護保険で要介護4・5の認定を受けた高齢者を、過去1年間介護保険のサービスを受けずに在宅で介護している市町村民税非課税世帯の家族
【支給額】 年額10万円
【13】 養護老人ホーム
さまざまな理由から、居宅での生活が困難な高齢者が生活する施設です。市内には会津長寿園があります。
【対象者】 環境上の理由や経済的な理由で、居宅での生活が困難な高齢者
【対象者】 環境上の理由や経済的な理由で、居宅での生活が困難な高齢者
【14】 成年後見制度利用支援事業
判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者等が、契約や財産の取引などの手続を行うとき、一方的に不利な契約を結ばないように支援する制度です。4親等内の親族がい なかったり、あっても音信不通の状況にある場合など、市が本人に代わって家庭裁判所に審判の申し立てをします。また制度一般についての相談にも応じます。
【15】高齢者車いすタクシー利用助成事業
移動が困難な高齢者の方に、車いすタクシー(介護タクシー)利用料金の一部を助成します。【対象者】下記のいずれにも該当する方
・65歳以上の高齢者の方
・身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳のいずれの交付も受けていない方
・常時車いすを利用している又は歩行が困難な状態にある方
・対象者の属する世帯の住民税が非課税世帯の方
【助成額】1枚500円の助成券を月8枚交付
※1回の乗車につき2,000円分(助成券4枚)を上限として利用可能
【申請について】
申請の際は、高齢者車いすタクシー利用助成券交付申請書・高齢者車いすタクシー利用助成に係る調査票を高齢福祉課へ提出してください。
なお、高齢者車いすタクシー利用助成に係る調査票は、対象者の方のケアマネジャー等に記載していただく必要がありますので、事前にケアマネジャー等にご相談してください。(対象者の方にケアマネジャー等がついていない場合は、地域の包括支援センターにご相談ください)
【事業内容の変更について(令和3年4月1日より)】詳細は添付ファイルをご確認ください。
事業内容の変更について(添付ファイル) :高齢者車いすタクシー利用助成事業が変更になります.pdf(511KB)
関連様式
- 高齢者車いすタクシー利用助成券交付申請書 :高齢者車いすタクシー利用助成券交付申請書[DOC:47.5KB]
- 高齢者車いすタクシー利用助成に係る調査票 :高齢者車いすタクシー利用助成に係る調査票.pdf(40KB)
- 高齢者車いすタクシー利用助成券は、市と協定を結んだ事業者のみでご利用いただけます。協定事業者については、下記の一覧表をご確認ください。令和6年度車いすタクシー事業所一覧(令和6年4月1日更新)[PDF:112KB] 令和6年度車いすタクシー事業所詳細(令和6年4月1日更新)[PDF:129KB]
- 高齢者車いすタクシー利用助成に係る請求書 :高齢者車いすタクシー助成に係る請求書[DOC:44.5KB]
【16】認知症外出見守り事業
認知症などにより帰宅困難となるおそれのある高齢者の方を対象に、外出先で保護された場合に早期の身元確認や家族への連絡に役立つ、専用のQRコードシールを給付します。【対象者】 認知症などにより帰宅困難となるおそれのある、65歳以上の高齢者
関連様式
- 認知症外出見守り事業:申請書 認知症見守り外出事業申請書.odt(14KB), 認知症見守り事業申請書(PDF形式).pdf(31KB),認知症見守り事業申請書記入例(PDF形式).pdf(40KB)
- 認知症外出見守り事業:調査票 認知症見守り事業調査票(PDF形式)(46KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 高齢者福祉グループ(【2】【3】【4】【7】【8】【9】【10】【12】【15】について)
- 電話:0242-39-1291
- 会津若松市役所 高齢福祉課 地域支援グループ(【1】【5】【6】【11】【13】【14】【16】について)
- 電話:0242-39-1290
- FAX:0242-39-1431
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