公開日 2024年11月29日
ひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童の、医療費の一部を助成します。
助成の対象となる方
- 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を養育する、会津若松市に住所を有するひとり親家庭の親と児童、及び父母のない児童
- 児童は子ども医療費が優先されます。
- 所得制限があります。以下の「所得制限限度表」などをご覧ください。
扶養親族等の数 | 申請者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
セル | 以下1人増すごとに380,000円加算 | 以下1人増すごとに380,000円加算 |
セル | 70歳以上の老人扶養親族及び16歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) |
所得の計算方法
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 1人につき 270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき 400,000円 |
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 270,000円 |
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除に係る所得額 |
社会保険料、生命保険料等相当額控除 | 一律 80,000円 |
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
- 生活保護法の適用を受けている方
- 児童扶養手当の認定基準を満たさない児童
ひとり親家庭医療費助成制度におけるひとり親家庭とは
- 父母が婚姻を解消した児童(婚姻とは、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父まはた母の生死が不明である児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が、母または父の申立てによりDV保護命令を受けた児童
助成の範囲
- 保険診療(調剤)の一部負担金及び入院時食事療養標準負担額
- 高額療養費、附加給付等が支給される場合は、それらを除いた金額を助成します。
助成を受けるには
受給資格登録の申請が必要となります。
申請後、審査を行い、要件を満たす場合は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。
なお、申請される方の状況により手続きに必要な書類等が異なりますので、事前にこども家庭課へご相談ください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナ保険証等(申請者と児童のもの)
- 申請者名義の通帳等
- 申請者と扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
※別途、所得課税・控除証明書が必要になる場合があります。 - その他必要書類(申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
助成の開始
助成開始日は、例外を除き、申請を受理した日(受給資格登録日)からになります。前年度まで、所得制限で資格登録のない方
申請方法は、「助成を受けるには」をご確認ください。
受給資格期間と更新について
ひとり親家庭医療費の受給資格の有効期間は、毎年11月1日から翌年の10月末までの1年間です。
毎年10月に、前年の本人および扶養義務者の所得、養育費により審査を行い、引き続き受給することができる場合は、新しい受給資格証をお送りします。引き続き受給することができない場合は、お手紙にてご連絡をいたします。発送は毎年10月末となります。
助成の流れ
加入保険等 | 助成方式 | 対象となる医療機関等 | 医療機関等の窓口での手続き |
---|---|---|---|
社会保険 健康保険組合 共済組合 国民健康保険 国民健康保険組合 (21,000円未満) |
現物給付 ※窓口での医療費の一部負担金の支払いはなく、審査支払機関と市との間で支払いのやりとりを行います。 |
県内 |
マイナ保険証等、受給資格者証を必ず提示し、確認を受けてください。 ★提示しない場合、一部負担金を一旦お支払いいただくことになります。 ※助成申請書の記載は不要です。 ※医療費の一部負担金の支払いはありません。 ※国民健康保険加入者で医療費の一部負担金の額が21,000円以上となる場合は、「国民健康保険高額療養費支給申請書」も併せて記載してください。 ※医療費の一部負担金の支払いはありません。 ★ただし、1ケ月の途中で21,000円以上となった場合は、その時点で一部負担金を一旦お支払いいただくことになります。 |
柔道整復療養 |
受領委任払い ※窓口での医療費の一部負担金の支払いはなく、 医療機関等と市との間で支払いのやりとりを行います。 |
市内 | 1、マイナ保険証等、受給資格者証を必ず提示し、確認を受けてください。
★提示しない場合、一部負担金を一旦お支払いいただくことになりますので注意してください。 2、助成申請書に記載してください。 (資格者証中、対象者名左の受給者番号をご記入ください。) |
国民健康保険組合 (21,000円以上) |
償還払い ※窓口で一旦医療費の一部負担金を支払い、市へ助成申請をし、後日、市から受給者の登録された口座へ支払います。(これまでと同様の方法) |
市内 | 1、マイナ保険証等、受給資格者証を必ず提示し、確認を受けてください。
2、助成申請書に記載してください。(資格者証中、対象者名左の受給者番号をご記入ください。) 3、医療費の一部負担金を支払ってください。 |
※上記の償還払いのほか、次のような場合は加入保険にかかわらず、償還払いとなりますので、医療機関等の窓口で一部負担金を一旦お支払いいただき、その翌月以降に「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書を添えて申請されますと、登録口座への振り込みにより助成します。
1.県外で受診した場合
2.国保組合加入者で医療機関等で保険適用の自己負担額(入院時の食事負担額は除く)が月21,000円以上の場合
3.国民健康保険加入者で21,000円以上となった場合で、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出しない場合
4.医療機関等の窓口で「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示しなかった場合
5.受給資格登録後、受給資格者証の送付を受ける前に医療機関等を受診した場合
6.この制度に対応していない医療機関を受診した場合
7.医師の同意を得て治療用装具を購入した場合(領収書のほかに、医師の証明書、加入保険からの療養費支給が分かる書類等も必要です。)
セル | |
---|---|
セル | 必要書類 |
高額療養費の支給要件に該当しない場合 | 高額療養費・高額医療費支給に関する申立書 |
高額療養費(合算高額療養費)の支給要件に該当する場合 |
加入している保険者から発行された高額療養費等支給決定通知書または支給明細書等 |
附加給付の支給要件に該当する場合 |
加入している保険者から発行された付加給付支給決定通知書または支給明細書等 |
受給資格登録内容に変更が生じたときは
登録されている受給資格内容に変更が生じた場合は、資格者証を持参し、届け出ください。- 氏名の変更
- 住所の変更
- 同居者の増または減
- 振込先の金融機関の変更
- 扶養義務者に変更があったとき
- 親または児童の婚姻・事実婚・死亡
- その他
ひとり親家庭医療費受給資格者証の再交付について
ひとり親家庭医療費受給資格者証を紛失または破損した場合は、マイナ保険証等を持参し、再交付申請をしてください。
申請・お問い合わせ先
お問い合わせは、こども家庭課へ、申請はこども家庭課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課のいずれかへお願いします。
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
メール
- 北会津支所 住民福祉課
- 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11
- 電話:0242-58-1807
- FAX:0242-58-3500
- 河東支所 住民福祉課
- 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14
- 電話:0242-75-2111
- FAX:0242-75-3157