犬猫等の死体処理について

公開日 2024年12月27日

更新日 2025年01月07日

 

道路(車道、歩道、側溝)などで飼い主不明の動物死体を見つけた場合

飼い主不明の動物(野良猫や野良犬、野鳥など)の死体があったときは、原則として、土地又は建物の占有者が自らの責任で適正に処理する必要があります。
国道・県道・市道上の飼い主不明の動物死体は、それぞれの施設管理者が清掃・回収・排出等を行うことになりますので、それぞれの施設管理者へご連絡ください。

【連絡先】
動物死体のある場所 所管 電話番号
国道49号 国土交通省郡山国道事務所会津若松出張所 0242-23-1241
県道、三桁国道(118号、121号、252号、294号、401号) 福島県会津若松建設事務所地域保全グループ 0242-29-5451
市道 会津若松市役所道路課
  • 月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時15分)

0242-39-1267(直通)

  • 夜間や土日祝日の緊急時

0242-39-1111(代表)

 

自身・自社が占有する土地又は建物で飼い主不明の動物死体を見つけた場合【無料】

自身・自社が占有する土地又は建物に所有者不明の動物死体がある場合には、原則として、自らの責任で適正に清掃・処理することになりますが、自ら処理することが困難なときは、自身・自社で清掃した上で、廃棄物対策課へ収集・処理を申し出てください。

取扱い

  1. 生きている動物は収集・処理できません。
  2. 自身・自社が占有する土地又は建物に所有者不明の動物死体がある場合には、原則として、自らの責任で適正に処理してください。自身・自社の所有地・管理地に穴を掘って埋めるなどの対応が可能です。その際、臭いや虫の発生、他の動物による掘り返しがないように、深く穴を掘る、動物死体に石灰を撒く、厚く土をかぶせるなどの対策が有効です。また、厚手のビニール手袋や火ばさみ、スコップなどにより衛生を確保しながら作業してください。
  3. 自ら処理することが容易と考えられる小型の動物死体の処理にご協力をお願いします。(例:スズメ、ハト、カモ、カラス、ヘビ、ガマカエル、イエネズミ、ドブネズミなど)
  4. 動物死体が宅地や事業所、田畑にあるなど、衛生的な生活環境の保全や事業活動への影響が大きい、かつ、自ら処理することが困難と判断される場合、市が収集・処理します。
  5. 動物死体が宅地や事業所から離れた山林、荒地にあるなど、衛生的な生活環境の保全や事業活動への影響が軽微、又は、自ら処理することが容易と判断される場合、市は収集・処理しません。

連絡先

所管課(申し出先)

名称:会津若松市役所廃棄物対策課
住所:会津若松市神指町大字南四合字深川西292-2
電話:0242-27-3961(直通)0242-39-1111(代表)

受付時間

曜日:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
(土日祝日、年末年始、開庁時間外は代表番号におかけください)
時間:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで
(当日中の収集をご希望の場合、午後4時までにお申込みください)

 

飼い主不明の動物死体の出し方

  1. 動物死体をビニール袋に入れてください。薄いビニール袋の場合には二重にするなどし、口をきつく結び、臭いなどが外に漏れないようにしてください。
  2. カラスなど他の動物が動物死体を荒らす可能性がありますので、新聞紙で包んでからビニール袋に入れるか、ビニール袋に入れてからダンボールに入れるなど、外から見えないようにしてください。
  3. 私有地内の分かりやすい場所に置き、「動物死体」と書いた貼り紙などをしてください。
  4. 屋根の上、屋根裏、縁の下、井戸の中からの回収を含めて、私有地の清掃は土地や建物の占有者の責務です。
  5. 平日の午後4時まで申し出があったものは当日中に回収に伺います。それ以降の時間や土日祝日に申し出があったものは、翌開庁日に回収します。回収時間の指定はできません。

 ※生きている(ケガをしている、弱っている)野生動物については福島県会津地方振興局 県民環境部 県民生活課(電話:(平日)0242-29-5295)へお問い合わせください。

 

ペットが亡くなった場合【有料】

市では、ペットの動物死体を有料で処理・収集しています。次の内容をご確認の上、お持ちいただくか、収集をお申込ください。

受け入れることができるもの

  1. 飼い主が会津若松市内に住んでいること
  2. 動物死体が会津若松市内にあること
  3. 体長(鼻先からしっぽの付け根までの長さ)が70センチメートル以内であること  
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出し方

  1. 動物死体をダンボール箱に入れてください。動物死体が損傷・腐敗している場合にはビニール袋に入れた上でダンボール箱に入れてください。
  2. 廃棄物対策課にお持ちください。お持ちいただくことが難しい場合には、市が収集することもできます。
  3. 箱の中に首輪、くさり、缶詰などの不燃物は入れないでください。タオルや毛布、ぬいぐるみ、生花、造花、ペットフードなど少量の可燃物を入れることは問題ありません。

連絡先等

所管課(持込先・連絡先)

名称:会津若松市役所廃棄物対策課
住所:会津若松市神指町大字南四合字深川西292-2
電話:0242-27-3961(直通)0242-39-1111(代表)

受付時間

曜日:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
時間:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで
(当日中の収集をご希望の場合、午後4時までにお申込みください)

死体処理手数料

処理:1体につき1,040円(税込)
収集:1回につき1,040円(税込)※1回で複数の回収が可能です
 

注意事項

1.複数の動物死体をまとめて焼却・埋立しています。供養、葬儀、遺灰・遺骨の返還、埋葬などを希望される場合には、民間の事業者やペット霊園のご利用をご検討ください。

2.体長70センチメートルを超える場合には、民間の事業者やペット霊園のご利用をご検討ください。

3.飼い犬が亡くなった場合、手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

 名称:会津若松市役所健康増進課
 住所:会津若松市栄町5-17
 電話:0242-39-1245(直通)0242-39-1111(代表)

4.畜産農業にかかる動物及び化製場等に関する法律の規制を受ける動物(牛、豚、馬、めん羊、ヤギ)は処理できません。

 

受入できないペット

  1. 大型犬、体長70センチメートルより大きいペットの死体
  2. 家畜など、法令により指定された場所での処理が義務付けられている動物の死体
  3. 会津若松市外のペットの死体
  4. 生きているペット

※生きている犬・猫については、福島県動物愛護センター会津支所(電話0242-29-5517)外部リンクへお問い合わせください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 廃棄物対策課
  • 電話番号:0242-27-3961
  • ファックス番号:0242-29-1618
  • メール

地図

廃棄物対策課の位置図