公開日 2015年06月11日
更新日 2021年11月18日
市では、「バイオマスタウン構想」に基づく有機性資源の有効利用と、ごみ減量の一環として平成22年4月1日から「資源物回収奨励金交付制度」の品目に「植物性廃食用油」を追加しました。
植物性廃食用油の奨励金額
- 植物性廃食用油:3円/kg(キログラム)
回収された「使用済み天ぷら油」類の使われ方
何に使えますか?
民間のバイオディーゼル燃料精製所で「バイオディーゼル燃料」として精製されます。
精製後は、軽油の替わりの燃料として使用できます。(ただし、バイオディーゼル燃料の使用を開始する場合は、車検証の記載事項変更などの手続きが必要になりますので、詳しくは「福島陸運支局(電話024-548-0341)」へお問い合わせください。
市も利用しています
廃棄物対策課も、1台に「バイオディーゼル燃料」を使用し、粗大ごみの収集運搬などで大活躍しています。活用の様子は、市の環境政策「バイオディーゼル燃料の利用を開始しました」のページをご覧ください
対象となる油、対象とならない油の種類
「対象とならない油」がまざる と、「リサイクル燃料」として使用できなくなりますのでご注意ください。
対象となる油
- 1.使用後の植物性食用油(天ぷら油など、揚げ物として使用した油)
- 2.未使用の植物性食用油(賞味期限切れ後、約3年以内のもの)
対象とならない油
- 1.動物性の油(バター、ラード、ヘット、スエット、肝油、魚脂など)
- 2.鉱物油(機械油、エンジンオイル、ミシンオイル、各種潤滑油など)
申し込み方法
1.集団回収の登録をしている団体の場合
- 奨励金交付申請書の提出など、手続きが必要になりますので、廃棄物対策課(電話:0242-27-3961)へご連絡ください。
2.集団回収の登録をしていない団体の場合
- 最初に、市への登録が必要です。手続きは、廃棄物対策課(電話:0242-27-3961)へお問い合わせくだ さい。
廃食用油の回収イメージ



申し込み・お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
メール送信フォーム
- 廃棄物対策課の位置図