公開日 2024年03月11日
更新日 2024年10月01日
税証明書に関するお知らせ
令和6年10月8日より税証明書交付手数料のキャシュレス決済が始まります
税務課窓口及び税証明コーナーで税証明書交付手数料を支払う際に、これまでの現金払いに加え、令和6年10月8日よりデジタル地域通貨「会津コイン」をはじめとしたキャッシュレス決済(コード決済、電子マネー、クレジットカード)が利用できるようになります。
ぜひ、ご利用ください。
※キャッシュレス決済の詳細については、「各種証明書窓口でのキャッシュレス決済を開始します」をお確かめください。
定額減税に係る各種税証明書の記載について
令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。これに伴い、定額減税対象の方につきましては、各種税証明書に下記のとおり記載しています。
※定額減税の詳細については、「令和6年度個人住民税の定額減税について」をお確かめください。
※定額減税額は、個人住民税の各種通知書において確認することができます。
給与からの特別徴収の場合の確認方法はこちらです。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合の確認方法はこちらです。
課税証明書
次の証明書については、市民税(所得割)、県民税(所得割)及び年税額を定額減税後の税額で記載しています。
- 所得・課税・控除証明書
- 課税証明書(市・県民税のみ)
- 課税証明書(市民税のみ)
納税証明書(市・県民税)
市民税・県民税の課税額について、定額減税後の課税額を記載しています。
森林環境税に係る各種税証明の記載について
令和6年度より森林環境税が課税されます。これに伴い、令和6年度以降の各種税証明書に下記のとおり記載しています。
※森林環境税の詳細については、「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」をお確かめください。
課税証明書
次の証明書については、森林環境税の欄に税額が記載され、年税額の欄も森林環境税を合算した税額を記載しています。
- 所得・課税・控除証明書
- 課税証明書(市・県民税のみ)
納税証明書(市・県民税)
市民税・県民税の課税額に、森林環境税を含んで記載しています。
※なお、納税証明書の下部に『令和6年度以降の市県民税の税目は、森林環境税分を含みます。」と記載しています。
平成31年度(令和元年度)の「年度表記」について
平成31年度(令和元年度)の市税に関する証明書の「年度表記」については、「令和」表記を使用せず「平成31年度」の表記に統一いたします。
なお、「平成31年度」の表記を「令和元年度」に変えて証明することや、一度交付したものを差し替えることはできませんのでご了承下さい。
1 証明書を発行している窓口
- 税務課(栄町第一庁舎1階)
- 税証明コーナー(栄町第二庁舎1階市民課フロア内4番窓口)
- 北会津支所
- 河東支所
- 各市民センター
ただし、窓口によって取り扱いしていない証明書がありますので、証明・申請(受付)窓口でご確認下さい。
固定資産課税台帳(名寄帳)・地図の閲覧については税務課(栄町第一庁舎1階)で受け付けしています。
2 証明書の発行に必要なもの
(1)申請書
各窓口にある備え付けの申請書又は下記申請書ダウンロードから申請書を印刷し、必要事項を記入してください。
(2)本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証等)
国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書が必要です。
- 法人として証明書を取得する場合、法人の代表者印が必要となります(会社の社員又は補助者が申請する場合、原則会社からの委任状が必要です)。
- 代理人(委任者)が法人又は司法書士等の場合、印鑑登録された代表者印又は職印が必要です。
- 税に関する各種証明書等の申請時における本人確認の方法
(3)本人以外が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書(運転免許証等)
会津若松市に住民票があり、同じ世帯の方が申請する場合、委任状は必要ありません。ただし、会津若松市から転出された方は、転出先で同じ世帯であるかの確認ができないため、委任状が必要になります。
委任状には、以下の事項を必ず記載してください(各証明申請書に委任状の欄がありますので、そちらを委任状としてお使いください)。また、委任状は必ず委任者が記載してください。
- 必要な証明書の名称・年度・枚数
- 本人の住所、氏名
- 本人の印鑑を押印(スタンプ印不可)
- 代理人(窓口に来る方)に証明書の申請及び受領を委任する旨の記載
- 委任した年月日
※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の場合
窓口に来られる方が車検の代行業者で、「車検証(A4サイズ)」又は「電子車検証(A6サイズ)と自動車検査証記録事項」を持参できる場合は、委任状は不要です。
(4)手数料
1通 200円
※ただし、軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は無料です。
3 郵送により証明書を取得される方
次の(1)から(4)までの書類を同封して郵送してください。
(1)次の事項を記載した申請書
- 必要な証明書の名称・枚数・年度
- 必要な方のお名前、現住所、生年月日
※会津若松市から転出した方については、転出する前の会津若松市の旧住所も記載してください。 - 連絡先の電話番号(日中連絡がとれる番号をご記入ください)
- 使用目的
※申請書ダウンロードはこちら(用紙は、便せんやノート等でも結構です)
(2)本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証等)の写し
国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書の写しが必要です。
(3)手数料
- 1通 200円
- 郵便局で金額分の定額小為替を購入してください(受取人欄は何も記入しないでください)。
例)所得・課税・控除証明書1通、納税証明書1通、固定資産評価証明書1通の計3通の場合、600円分の小為替をご用意ください。
(4)返信用の封筒
送り先の住所・宛て名を書き、郵便切手(50g以内の場合110円)を貼ったもの。
(5)申請先
- 〒965-8601
会津若松市役所 税務課 証明担当 宛
※上記の郵便番号(965-8601)は会津若松市役所専用のため、市役所所在地の記入は不要です。
4 税に関する証明書の種類
(1)所得・課税(非課税)・控除証明書
i.主な用途
- 金融機関、保証人、扶養、年金、県営住宅、特定医療費(難病指定)、就学支援金、奨学金等
ii.所得・課税・控除証明書に記載される事項
- 住所、氏名、生年月日
- 所得額(課税年度に対する前年中の所得)
- 市民税額、県民税額、森林環境税額(現年度課税額)
- 所得控除額
例)「令和6年度 所得・課税・控除証明書」には、令和6年度の市県民税額・森林環境税額並びに令和5年(1月から12月)中の所得額及び所得控除額が記載されます。
iii.手数料
- 1人 1通 200円
iv.その他
- この証明書は、一般的に課税(非課税)証明書、所得証明書という場合があります。
- 原則、新年度の所得・課税・控除証明書は各年度の6月10日に発行可能となります。
(2)固定資産に関する証明書
i.主な用途・記載事項
証明書の種類 | 用途 | 記載事項 |
---|---|---|
所有証明書 | 自動車の車庫証明等 | 固定資産の地番、地目、面積 |
資産(無資産)証明書 | 融資を受けるとき(金融機関へ提出)等 | 固定資産の総筆数(棟数)、総面積(床面積)、総評価額 (無資産の場合、市内に資産がないこと) |
評価証明書 | 融資を受けるとき・相続等による登記申請等 |
|
固定資産課税台帳登録事項証明書 | 相続等による登記申請等 | 土地及び家屋の所有者、所在地、地目、面積、評価額、課税標準額 |
公課証明書 | 競売申立て、担保不動産収益執行申立て等 |
|
ii.手数料
- 1通 200円
※個人所有分と共有分は別々に証明されますので、両方必要な方は証明書が2通となり手数料は400円となります。
iii.申請時に添付書類が必要となる場合
申請人 | 必要な添付書類 |
---|---|
相続人 | 相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等) |
破産管財人・後見人等の法定代理人 | 選任を証する書面又は登記事項証明書(写し可) |
賦課期日(1月1日)後に資産を取得した人 | 登記済証又は登記事項証明書(写し可) |
宅地建物取引業者・その使用人 | 固定資産証明書の取得に関する権限を有する旨記載のある媒介契約書の写し |
競落人 | 裁判所からの代金納付期限通知書又は決定通知書の写し + 代金領収書 |
借地人・借家人 | 賃貸借契約書(写し可) |
強制執行(強制競売)の申立てをする人 | 強制競売申立書の写し及び執行力のある債務名義の正本の写し ※執行力のある債務名義の正本とは
|
任意競売の申立てをする人 | 競売申立書の写し及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等(写し可)) |
担保不動産収益の申立てをする人 | 担保不動産収益申立書の写し及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等(写し可)) |
※添付書類は返却しませんので、必ず写しを準備のうえ申請してください。
(3)納税証明書
i.主な用途
- 金融機関、保証人、資格審査等
ii.納税証明書に記載される事項
- 納税義務者の住所(所在)、氏名(名称)
- 次の税目の課税額、納税済額、未納額、納期未到来額
ア 個人市民税・県民税
イ 固定資産税
ウ 国民健康保険税
エ 軽自動車税(種別割)
オ 法人市民税
カ 特別徴収税額(入札用納税証明書のみ)
※令和6年度以降の市県民税の税目は、森林環境税分を含みます。
iii.手数料
- 1通 200円(一般用の納税証明書は、3年度分まで1通に記載することができます)
※単独(本人)分と共有分(固定資産税)等の納税がある場合は、証明書は2通になり400円となります。
iv.その他
- 一般用の納税証明書は、現年度に加えて3年度分(4年度分)まで証明することができます。その場合は2通となりますので、手数料が400円となります。
- 納税証明書は、納税した場所・方法(口座振替を含む)によって、証明書に反映されるまでに最大で3週間程度かかる場合があります。
- お手数ですが、この間に証明書を申請される場合は、納税が確認できる領収書(通帳の写し)等をお持ちください(法人市民税を除く)。
- クレジットカード、スマートフォン等で納税の場合、領収書は発行されず、証明書に反映されるまで最大で1か月半程度かかる場合があります。
- 法人市民税の納税証明書は、申告・納付後1か月程度は証明書に反映されない場合がありますので、この間に申請される場合は、領収書(写し可)及び申告書の控え(写し可)をお持ちください。
(4)軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)
i.納税証明書に記載される事項
- 納税義務者の住所(所在)、氏名(名称)
- 車両番号(車両のナンバー)
- 納付済年月日
- 証明書の有効期限
ii.手数料
- 無料
※車検以外の目的に使用する軽自動車税(種別割)納税証明書は手数料200円がかかります。
iii.その他
- 令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が運用を開始しました。
- 詳しくは軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)についてをご確認ください。
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を代理人が申請される場合は、「車検証(A4サイズ)」又は「電子車検証(A6サイズ)と自動車検査証記録事項」を持参してください。
- 普通自動車(自動車税)の車検用納税証明書は会津若松市役所では発行しておりません。会津地方振興局県税部へお問い合わせください。
5 固定資産課税台帳の閲覧
(1)閲覧の対象、閲覧できる方
i.税情報の閲覧
納税義務者(所有者)本人は、自己の所有する土地、家屋、償却資産の課税台帳を閲覧することができます。運転免許証等の本人であることが確認で きるものをお持ちください。
納税義務者(所有者)以外の方については、原則として本人からの委任状が必要となります。
【委任状に記載していただく事項】
- 閲覧の対象(土地課税台帳・家屋課税台帳等)
- 本人の住所、氏名
- 印鑑の押印(スタンプ印不可)
- 代理人(窓口に来る人)に閲覧することを委任する旨の記載
- 委任した年月日
ii.借地人・借家人等の場合
借地人・借家人等が当該権利の目的である土地・家屋等の固定資産課税台帳を閲覧する場合には、その対象物件との関係を明らかにする書類(賃貸借契約書等)が必要となります。
iii.手数料
- 1件 200円
6 税証明や閲覧に関するお問い合わせ先
証明書について
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号:0242-39-1222
- ファックス番号:0242-39-1421
- メール
固定資産課税台帳の閲覧について
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ
- 電話番号:0242-39-1224
- メール
- 会津若松市役所 税務課 家屋・償却資産グループ
- 電話番号:0242-39-1225
- メール