公開日 2023年10月29日
更新日 2024年10月08日
市では、住宅用太陽光発電システムと、住宅用蓄電池システムまたは電気自動車用充給電設備を設置された方に補助金を交付します。
省エネや節電、防災対策など、ご自宅などに住宅用太陽光発電システムの設置をご検討されている皆様は、ぜひご活用ください。
電気自動車購入補助金についてはこちらをご覧ください。
現在の受付状況について(10月8日現在)
10月8日現在の残り予算額は457,500円となります。
受付は先着順となります。なお、申請書類に不備があった場合は、受付できませんので、あらかじめ申請書類をご確認のうえ、ご来庁くださいますようお願いいたします。
また、最新の受付情報はお電話にてお問い合わせください。
令和6年度会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金の概要
令和6年度補助金のチラシはこちら
補助要件
次のすべてを満たす場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。
- 対象システムに関する要件
設備の種類 設備の要件 住宅用太陽光発電システム 以下の要件をすべて満たすこと。
- 太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10㎾未満であること。
※増設の場合、既設分と合計で10㎾未満であること。 - 住居等に設置された太陽光発電設備により発電された電気が、受給地点となる住居において消費されるもの。
※太陽光パネル設置のみでは対象になりません。住宅用蓄電池システム又は電気自動車用充給電設備と併せて設置したものであること。
住宅用蓄電池システム 以下の要件をすべて満たすこと。
- 国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ【外部サイト】により登録されているものであること。
- 住宅用蓄電池システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で消費されていること。
- 未使用であること。
電気自動車用充給電設備 以下の要件をすべて満たすこと。
- 国の補助事業の補助対象設備にV2H充放電設備として、一般社団法人次世代自動車振興センター【外部サイト】により 登録されているものであること。
- 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の居住の用に供する部分で使用するために必要な機能を有するものであること。
- 未使用であること。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブおよび一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されている補助対象設備については、上表のそれぞれのページをご覧ください。
- 太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10㎾未満であること。
- 補助対象者に関する要件(申請者と下記の要件を満たす方は、同一である必要があります)
・ 市内に住所を有している者。
・ 市内に存する自らの住宅等(住宅の付帯構造物並びに住宅の敷地を含む)に対象システムを設置した者、または、自らの住居として市内に存する対象システム付き建売住宅を購入した者。
・ 各対象システムの設置に係る領収書等に記載された領収日が申請する年度の4月1日から3月31日までの間であること。
・ 市税を完納している者。
※当該者が単身赴任等の特別な理由により一時的に市内に住所を有しないときは、当該者と生計を一にする者(市内の当該住宅に居住しており、かつ、市内に住所を有している者に限る。)を補助対象者とみなす。
- 上記の要件によらず、次のいずれかに該当する方には補助金の交付を行いません
・ この要綱による補助金の交付を既に上限まで受けている者。
・ この要綱による補助金の交付の対象となった住宅等または建売住宅に居住し、補助金の交付を受けた者と生計を一にする者。
・ その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者。
交付単価・交付予定件数
交付単価
設備の種類 | 一般補助額 | 子育て世帯補助額 |
---|---|---|
住宅用太陽光発電システム | 10,000円/㎾(最大40,000円) | 10,000円/㎾(最大40,000円) |
住宅用蓄電池システム | 8,000円/㎾h(最大40,000円) | 12,000円/㎾h(最大60,000円) |
電気自動車用充給電設備 | 40,000円(定額) | 60,000円(定額) |
- 子育て世帯 補助対象者と生計を一にする18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)で就労していない者、若しくは交付申請時において妊娠中の子(妊娠が母子手帳等で確認でき、かつ出生以降に同居するものに限る。)がいる世帯をいう。
予算額
- 1,600千円
交付申請手続
交付申請受付期間
- 令和6年5月1日(水曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
- 環境生活課まで交付申請書類を持参してください。環境生活課は追手町第二庁舎1階にあります。
- 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないよう、ご確認してからご来庁ください。)
- 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
手続の流れ
交付申請書類作成の手引き
交付申請書類作成の手引き (R6.4.2現在)[PDF:212KB]
※納税証明書は税務課窓口、市民課税証明コーナー、各支所、各市民センターで取得できます。必ず申請を行う年度を含む証明書を取得していただきますようお願いします。
税証明交付申請書.pdf(89KB) 税証明交付申請書(記載例)新申請者本人取得時.pdf(241KB)
交付申請書類チェック表
交付申請にあたってのQ&A
会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
交付申請書類様式・参考様式
書類の名称 | Word形式(docxファイル) | OpenOffice形式(odtファイル) | PDF形式 | 記入例(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|
補助金交付申請書類(第1号様式) | 01【様式】補助金交付申請書(様式第1号).docx(24KB) | 01【様式】補助金交付申請書(様式第1号).odt(21KB) | 01【様式】補助金交付申請書(様式第1号).pdf(53KB) | 記入例【様式】補助金交付申請書(様式第1号).pdf(132KB) |
補助金交付申請書類(第1号様式別紙) | 01-2【様式】補助金交付申請書(様式第1号)写真台紙.docx(27KB) | 01-2【様式】補助金交付申請書(様式第1号)写真台紙.odt(16KB) | 01-2【様式】補助金交付申請書(様式第1号)写真台紙.pdf(38KB) | 記入例【様式】補助金交付申請書(様式第1号)写真台紙.pdf(519KB) |
補助金交付申請等手続代行届(第5号様式) | 05【様式】手続代行届(様式第5号).docx(17KB) | 05【様式】手続代行届(様式第5号).odt(17KB) | 05【様式】手続代行届(様式第5号).pdf(33KB) | 記入例【様式】手続代行届(様式第5号).pdf(55KB) |
債権者登録申請書 | 【様式】債権者登録申請書.odt(19KB) | 【様式】債権者登録申請書.pdf(99KB) | 【記入例】債権者登録申請書.pdf(80KB) | |
内訳書 ※任意の様式でかまいません。 参考までお使いください。 |
【参考様式】内訳書.docx(18KB) | 【参考様式】内訳書.odt(15KB) | 【参考様式】内訳書.pdf(39KB) | 【記入例】内訳書.pdf(64KB) |
住宅等の所有者の承諾書 ※申請者と住宅等の所有者が異なる場合、 または、共有の場合に提出 |
【参考様式】住宅等所有者の承諾書.docx(13KB) | 【参考様式】住宅等所有者の承諾書.odt(11KB) | 【参考様式】住宅等所有者の承諾書.pdf(103KB) | 記入例【参考様式】住宅等所有者の承諾書.pdf(38KB) |
納税証明書付添付理由書 ※納税証明書の添付ができない場合に提出 |
【参考様式】納税証明書不添付理由書(7KB) | 【参考様式】納税証明書不添付理由書(13KB) | 【参考様式】納税証明書不添付理由書(21KB) |
住宅用太陽光発電システム 災害時の対応について
停電時の「自立運転機能」の利用
水没・浸水した太陽光発電システムには近づいたり触ったりしないでください!
太陽光発電システムの定期的なメンテナンスを!
太陽光発電システムも、汚れの付着による発電量の低下や長年使用することによるパネル内の配線断線等の不具合が発生する場合があります。
故障や事故にならないように設備の定期的なメンテナンスを行いましょう。また、外観を確認し損傷・破損しているところはないか、モニターで発電状況に大きな変化はないか確認するなどの日常点検を行うことも重要です。安全な発電のために太陽光発電システムの管理は適切に行いましょう。
詳しいメンテナンス方法等については販売施工会社へお問合せください。
※ 会津若松市住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付を受けた方は、法定耐用年数(17年)の間、設備を適切に維持・管理することが義務付けられております。
太陽光発電システムが壊れたら
太陽光発電システムは、破損していても光が当たれば発電することがあり、むやみに近づいたり触れたりすると感電する恐れがあります。もしも設備が壊れてしまった場合は、近づいたり触れたりなどしないよう十分に注意し、販売施工会社へお問合せください。
住宅用太陽光発電システムに起因した火災事故に注意してください
全国で、住宅用太陽光システムが原因とみられる火災が報告されています。主な原因としては、悪天候や劣化、ネズミなどの小動物にかじられるなどして配線が断裂するなどです。詳しくは消費者庁「住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」【外部サイト】をご覧ください。
また、火災が発生しても太陽光パネルは光が当たる限り発電を続けますので、水をかけると感電する恐れがあります。火災が発生した場合は十分にご注意ください。
環境価値の地域循環サービスについて
本市は将来に向けて持続力と回復力のある力強い地域社会と、安心して快適に暮らすことのできるまちづくりを進めていく ために、「スマートシティ会津若松」として、ICT(情報通信技術)や環境技術などを、健康や福祉、教育、防災、エネル ギー、交通、環境といった生活を取り巻く様々な分野で活用した多様な取組を進めています。 令和5年度においては、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、住宅用太陽光発電システムを導入している方向けの 「環境価値の地域循環サービス」が開始されましたので、是非ご確認ください。
「環境価値の地域循環サービス」についてはこちらのページ(外部サイト)をご確認ください。
住宅用太陽光発電に関するトラブルにご注意ください!
住宅用太陽光発電システムの普及に伴い、契約や施工などに関するトラブルも発生しています。
こうしたトラブルの事例や相談先などが公開されておりますので、下記のチラシをご確認ください。
太陽光発電に関するトラブルにご注意ください(資源エネルギー庁).pdf(2MB)
住宅用太陽光発電による電力の固定価格での買取期間が2019年11月以降順次、満了します。
2009年に開始された太陽光発電による電力の買取制度のうち、住宅用太陽光発電(10kW未満)は買取期間が10年とされており、2019年11月以降順次、買取期間が満了となります。
買取期間の満了を迎える住宅用太陽光発電システムを設置している方は、法律に基づく固定価格買取制度の対象とはならないため、下記の(1)または(2)を選択する必要があります。
(1) 小売電気事業者と改めて電力の買取契約を締結
(2) 蓄電池・電気自動車等との組み合わせにより、電力を全量自己消費
詳しくは、資源エネルギー庁「どうする?ソーラー」【外部サイト】をご覧ください。
また、新たな買取契約の締結等に関して、想定されるトラブルの事例などが下記のチラシに記載されておりますので、ご確認ください。
固定価格での買取期間が2019年11月以降順次満了します(資源エネルギー庁).pdf(1MB)
固定価格買取期間が満了を迎える皆さまへ(一般社団法人太陽光発電協会).pdf(1MB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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