公開日 2023年08月17日
更新日 2024年12月27日
1 長期優良住宅法について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
○長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)
2 長期優良住宅の認定手続きについて
建築工事を行う場合は着工前に、既存住宅で建築行為を行わない場合は認定基準に適合することを確認のうえ、認定申請書(添付図書を含む。正副各1部)と申請手数料を建築住宅課の窓口までお持ち下さい。
また、認定申請の前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関によって、長期使用構造等であることの確認を行うことができますので、ご活用ください。
※平成27年4月1日より、品確法第5条の規定に基づく住宅性能評価書を添付することにより、認定申請を行うことも可能となりました。
※平成28年4月1日より、既存住宅の増築又は改築についても、認定申請を行うことが可能となりました。
※令和4年2月20日より、従来の技術的審査の適合証が廃止され、品確法第6条の2の規定に基づく長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書、若しくは、それらの写しを添付することで、認定申請を行うことが可能となりました。
※令和4年10月1日より、既存住宅で建築行為を行わない場合についても、認定申請を行うことが可能となりました。
3 長期優良住宅の認定基準について
会津若松市内において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(市で認定する住宅は、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(県知事の許可を要するものを除く。)に限られます。)
性能項目等 | 認定基準 |
劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(H21告示第209号).pdf(587KB) |
耐震性 | |
可変性 | |
維持管理・更新の容易性 | |
バリアフリー性 | |
省エネルギー性 | |
居住環境 |
・地区計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること ・景観計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること ・都市計画施設内等に位置しないこと
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災害リスク |
・地すべり防止区域内に位置しないこと ・急傾斜地崩壊危険区域内に位置しないこと ・土砂災害特別警戒区域内に位置しないこと ・災害危険区域内に位置しないこと ・浸水被害防止区域内に位置しないこと 注意:事前に、必ず当該区域内に位置しないことをご確認ください
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住戸面積 |
[一戸建住宅]55平方メートル以上 [共同住宅等]40平方メートル以上 ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(H21告示第209号).pdf(587KB) |
4 長期優良住宅の申請・届出等様式について
認定申請書等の国が定める様式はこちら(国土交通省HPへリンク)からダウンロードしてください。
申請・届出等様式一覧(令和4年10月1日施行版) | ||
取下げ届(市要綱第1号様式) | Word形式.doc(31KB) | PDF形式.pdf(59KB) |
取りやめ届(市要綱第2号様式) | Word形式.doc(32KB) | PDF形式.pdf(64KB) |
工事完了報告書(市要綱第3号様式) ※検査済証の写しを添付すること (オンラインでの報告はこちら) ※新システムへ移行しました。 (旧システムはこちら ※令和6年末まで) |
Word形式.doc(34KB) | PDF形式.pdf(70KB) |
状況報告書(市要綱第4号様式) | Word形式.doc(33KB) | PDF形式.pdf(61KB) |
長期優良住宅認定証明申請書(市要綱第8号様式) | Word形式.doc(34KB) | PDF形式.pdf(67KB) |
委任状(参考様式) | Word形式.doc(25KB) | PDF形式.pdf(72KB) |
5 長期優良住宅の認定申請手数料について
申請手数料は、こちらをご覧ください。
認定申請手数料一覧(R4.10.1改正).pdf(33KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
- FAX:0242-39-1454
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