公開日 2023年05月17日
更新日 2024年04月12日
私たちの暮らしの中で使用した水の排水を「生活排水」と言います。
生活排水は、住宅から側溝や水路に放流され、小さな川から大きな川(阿賀野川や阿武隈川)を経て、海に流れ着きます。
きれいな水環境を守るためには、「生活排水」をきれいにしてから放流する必要があります。
浄化槽法では、浄化槽の機能を正常に発揮、維持するために、浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」として定め、適正な維持管理を実施する義務を課しています。
このことから、浄化槽管理者は、公共用水域の水質保全のため、浄化槽法に基づく適切な管理を行ってください。
生活排水は、住宅から側溝や水路に放流され、小さな川から大きな川(阿賀野川や阿武隈川)を経て、海に流れ着きます。
きれいな水環境を守るためには、「生活排水」をきれいにしてから放流する必要があります。
浄化槽法では、浄化槽の機能を正常に発揮、維持するために、浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」として定め、適正な維持管理を実施する義務を課しています。
このことから、浄化槽管理者は、公共用水域の水質保全のため、浄化槽法に基づく適切な管理を行ってください。
浄化槽を上手に利用しましょう。
浄化槽は、誤った使い方をすると汚水処理機能が低下します。また、汚泥が早期に溜まり、清掃時期が早くなるなど、維持管理費用が増加しますので注意しましょう。 次の浄化槽の上手な使い方.pdf(1.83MBytes) を参考に、浄化槽を上手に利用しましょう。なお資料は、公益社団法人 福島県浄化槽協会より提供されたものです。
次の物は、汚水処理が困難となりますので、絶対に流さないでください。
- ペットのし尿(浄化槽付近で飼育していたため、点検蓋の隙間からし尿が流入した例があります。)
- 灯油・ガソリン(屋外のタンクや車から、漏れたものが流入した例があります。)
市からのお願い
お使いの浄化槽が単独処理・合併処理か不明な方は、保守点検業者へお尋ねください。なお、平成13年4月1日より、単独処理浄化槽の新たな設置は、禁止されております。
浄化槽に関するリンク
- 環境省HP「浄化槽サイト」(外部リンク) 環境省の浄化槽に関するわかりやすい解説があります。
- 福島県ホームページ「浄化槽について」(外部リンク) 福島県一般廃棄物課のHPです、保守点検業者の登録名簿があります。
- (公社)福島県浄化槽協会ホームページ(外部リンク) 福島県知事が指定する唯一の法定検査機関です。
浄化槽に関する様式
用紙は「A4」サイズ、普通紙で印刷してください。
浄化槽設置届出書[DOCX:17.2KB] 浄化槽設置届出書[PDF:77.6KB]
使用開始報告書(浄化槽)[DOCX:20.8KB] 使用開始報告書(浄化槽)[PDF:82KB] (使用開始日から30日以内)
浄化槽管理者変更報告書[DOCX:15KB] 浄化槽管理者変更報告書[PDF:47.8KB] (浄化槽管理者を変更した日から30日以内)
浄化槽廃止届出書[DOCX:15KB] 浄化槽廃止届出書[PDF:100KB] (浄化槽を廃止した日から30日以内)
- 届出方法は、下水道施設課窓口に持参、もしくは郵送してください。
- 届出先は、下記お問い合わせ先を参照してください。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 住所:965-0055 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2
- 電話番号:0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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