浄化槽を正しく使用しましょう

公開日 2023年05月17日

更新日 2024年04月12日

 私たちの暮らしの中で使用した水の排水を「生活排水」と言います。
 生活排水は、住宅から側溝や水路に放流され、小さな川から大きな川(阿賀野川や阿武隈川)を経て、海に流れ着きます。
 きれいな水環境を守るためには、「生活排水」をきれいにしてから放流する必要があります。
 浄化槽法では、浄化槽の機能を正常に発揮、維持するために、浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」として定め、適正な維持管理を実施する義務を課しています。
 このことから、浄化槽管理者は、公共用水域の水質保全のため、浄化槽法に基づく適切な管理を行ってください。

浄化槽管理者の主な義務は次の3つです。

浄化槽を上手に利用しましょう。

 浄化槽は、誤った使い方をすると汚水処理機能が低下します。また、汚泥が早期に溜まり、清掃時期が早くなるなど、維持管理費用が増加しますので注意しましょう。
 次の浄化槽の上手な使い方.pdf(1.83MBytes) を参考に、浄化槽を上手に利用しましょう。なお資料は、公益社団法人 福島県浄化槽協会より提供されたものです。

次の物は、汚水処理が困難となりますので、絶対に流さないでください。

  • ペットのし尿(浄化槽付近で飼育していたため、点検蓋の隙間からし尿が流入した例があります。)
  • 灯油・ガソリン(屋外のタンクや車から、漏れたものが流入した例があります。)
  お使いの浄化槽が単独処理・合併処理か不明な方は、保守点検業者へお尋ねください。なお、平成13年4月1日より、単独処理浄化槽の新たな設置は、禁止されております。

浄化槽に関するリンク

 

浄化槽に関する様式

用紙は「A4」サイズ、普通紙で印刷してください。

浄化槽設置届出書[DOCX:17.2KB] 浄化槽設置届出書[PDF:77.6KB]

使用開始報告書(浄化槽)[DOCX:20.8KB] 使用開始報告書(浄化槽)[PDF:82KB] (使用開始日から30日以内)

浄化槽管理者変更報告書[DOCX:15KB] 浄化槽管理者変更報告書[PDF:47.8KB] (浄化槽管理者を変更した日から30日以内)
浄化槽廃止届出書[DOCX:15KB] 浄化槽廃止届出書[PDF:100KB] (浄化槽を廃止した日から30日以内)
  • 届出方法は、下水道施設課窓口に持参、もしくは郵送してください。
  • 届出先は、下記お問い合わせ先を参照してください。

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 住所:965-0055 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
  • メール 

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