都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について

公開日 2023年08月17日

更新日 2024年12月27日

1 都市低炭素化促進法について

 都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策の普及を図ることを目的として「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
 法に基づき「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン所得税控除の最大控除額の拡大、登録免許税率の軽減など税制上の優遇を受けることができます。

○低炭素建築物の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)

2 低炭素建築物の認定手続きについて

工事の着工前に低炭素建築物新築等計画認定申請書(添付図書含む。)と申請手数料を建築住宅課の窓口までお持ち下さい。
基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

 

 認定手続きの流れ.jpg

 

認定申請に際しては、迅速な認定業務を行うため、事前に登録住宅性能評価機関等で行っている技術的審査をご活用下さい。

市長が指定する機関の指定.pdf(73.0KBytes)

3 低炭素建築物の認定基準について

 会津若松市内において、低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物が下記の基準を満たしていることが必要です。(市で認定する建築物は、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に限ります。)

 

項目 措置の概要
1.省エネ性能

建築物の用途に応じ、以下2つの基準のいずれにも適合すること

〇外皮性能(地域区分:4地域)

 住宅:UA値(外皮平均熱貫流率)0.6以下

 非住宅:PAL*基準値以下

〇一次エネルギー消費性能

 住宅:省エネ基準より20%以上削減

 非住宅:建築物の用途に応じて、省エネ基準より30%から40%以上削減

2.再生可能エネルギー利用設備

再生可能エネルギー源の利用に資する設備(太陽光発電設備、太陽熱・地中熱を利用する設備など)を導入すること

一戸建ての住宅においては、当該設備を導入したことによる創エネ量と省エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること

3.選択的項目 節水対策、雨水井水の利用、エネルギーマネジメント等低炭素化に資する措置を講じていること
4.基本方針

法第3条第1項に規定する基本方針に照らして適正なものであること

5.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること

 

4 低炭素建築物の申請・届出様式等について

 

申請・届出等様式一覧(令和5年4月施行版)
認定申請書(様式第5)  Word形式.docx(42KB)  PDF形式.pdf(306KB)
変更認定申請書(様式第7)  Word形式.docx(23KB)  PDF形式.pdf(89KB)

工事完了報告書

※検査済証の写しを添付すること

(オンラインでの報告はこちら

※新システムへ移行しました。

(旧システムはこちら ※令和6年末まで)

 

Word形式.docx(18KB) PDF形式.pdf(80KB)

名義変更届出書

※譲渡を証する書類を添付すること

Word形式.docx(18KB) PDF形式.pdf(82KB)

低炭素建築物認定証明申請書

Word形式.docx(15KB) PDF形式.pdf(69KB)

取下げ申出書

※申請を取下げる場合

Word形式.docx(18KB) PDF形式.pdf(75KB)

取り止め申出書

※工事を取り止める場合

Word形式.docx(18KB) PDF形式.pdf(77KB) 

 会津若松市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則.pdf(183KB)

 

 

5 低炭素建築物の認定申請手数料について

認定申請手数料は、こちらをご覧下さい。

認定申請手数料(R5.3).pdf(185KB)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建設部建築住宅課
  • 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
  • FAX:0242-39-1454
  • メール送信フォームへのリンクメール