公開日 2019年03月31日
更新日 2019年07月09日
建築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が必要です
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。このため、分別解体等及び再資源化が義務付けられ、一定規模以上の工事(届け出の対象工事は下の表の通り)を行う際に、工事に着手する7日前には、発注者(代理者)から県知事 または市長に届け出る必要があります。また、現場における標識の掲示なども必要となりますので、ご注意ください。
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 80m2以上 |
建築物の新築・増築 | 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |
- 発生材のなかで、再資源化等を義務付けされたものが、特定建設資材といいます。
- 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材の4種類です。
- 届出対象工事は、その工事の種類・規模や建物の用途・高さ・面積等によって、会津若松市 建築住宅課に届け出るものと、会津若松建設事務所 建築住宅課(0242-29-5461)に届け出るものがありますのでご注意ください。
- 不明な点等については、お気軽に相談ください。