公開日 2022年08月29日
更新日 2025年01月24日
1 経過
本市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業支援等事業者との連携のもと、相談窓口の対応、創業塾・セミナー、相談会などを行う「会津若松市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けました。
本計画に基づき創業支援等事業者と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートに努めていくこととしています。
本計画に基づき創業支援等事業者と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートに努めていくこととしています。
2 会津若松市創業支援等事業計画に基づく事業に取組む機関
種別 | 事業者名 | 連絡先 |
---|---|---|
NPO | 特定非営利活動法人環境地域文化エナジー | 050-5471-1062 |
NPO | 特定非営利活動法人福島ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構 | 024-525-4048 |
NPO | proYELL | 0242-85-7011 |
金融機関 | 日本政策金融公庫 会津若松支店 | 0242-27-3120 |
金融機関 | 福島銀行 会津支店 | 0242-26-6311 |
金融機関 | 会津商工信用組合 | 0242-22-6565 |
金融機関 | 東邦銀行 会津営業部 | 0242-27-6511 |
支援機関 | あいづ商工会 | 0242-58-2381 |
行政 | 会津若松市(観光商工部商工課商工労政グループ) | 0242-39-1252 |
3 特定創業支援等事業
実施機関
- NPO法人環境地域文化エナジー
- NPO法人福島ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構
- NPO法人proYELL
- 福島銀行
- 会津商工信用組合
- 東邦銀行
- あいづ商工会
※各事業の詳細は、それぞれにお問い合わせください。
4 特定創業支援等事業の支援を受けた方のメリット
(1) 登録免許税の軽減
会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が0.7%→0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減額)
※本市で創業又は会社設立する場合に限ります。
(2) 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人無しの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。
※他市町村で創業する場合でも対象となります。
(3) 日本政策金融公庫の融資制度
新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。
上記のメリットを受けるためには、市の発行する証明書が必要になります。
- 証明書の発行には、特定創業支援等事業をしっかり受ける必要があります。
- 証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援等事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずお問い合わせください。