公開日 2024年10月23日
更新日 2024年10月25日
市内における鳥インフルエンザの発生状況について(令和6年10月22日県公表)
令和6年10月18日に会津若松市において回収されたコガモの死亡個体1羽において鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認されたと令和6年10月22日に県が公表し、環境省において病原性検査の結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されました。
なお、環境省では「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(対応技術マニュアル)に基づき、国内での野鳥からの鳥インフルエンザの発生状況等を見ながら、段階的に検査等の対応レベルを決定しており、県において監視地点の設定等を行いながら監視を行っています。
現在の対応レベルは「3」で、高病原性鳥インフルエンザが国内で複数箇所発生している時の対応レベルとなります。
詳細は県のホームページをご確認ください。
死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らず、同じ場所で多くの野鳥が死んでいた場合は会津地方振興局県民環境部県民生活課(0242-29-5295)又は会津若松市役所環境生活課(0242-39-1221)まで連絡してください。
死亡した野鳥を見つけたら
- 野鳥が死亡していても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
- 死亡している野鳥が検査優占種に該当する場合や、死亡した鳥に外傷がなく鳥インフルエンザが疑われる場合には会津地方振興局県民環境部県民生活課(0242-29-5295)又は会津若松市役所環境生活課(0242-39-1221)まで連絡してください。
- 検査優先種(1~3、その他)に指定されている鳥の種類はこちらをご覧ください。
鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐために
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。以下の注意点を守り、正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
- 死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らないでください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥のふんが靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴でふんを踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
関連リンク
- 環境省 高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部サイト)
- 農林水産省 鳥インフルエンザに関する情報(外部サイト)
- 厚生労働省 鳥インフルエンザ(外部サイト)
- 福島県 野鳥における鳥インフルエンザについて(外部サイト)
お問い合わせ
- 会津地方振興局 県民環境部 県民生活課
- 電話: 0242-29-5295
- FAX: 0242-29-5520
- 会津若松市役所 環境生活課
- 電話: 0242-39-1221
- FAX: 0242-39-1420
メール