公開日 2019年04月01日
更新日 2024年09月09日
マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
制度の詳細については、次のページをご覧ください。
- 政府広報オンライン「マイナンバー」(外部サイト)
- デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイト)
マイナンバー制度の主な効果
行政の効率化
- 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
マイナンバー制度における独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2講に基づく条例に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1講に基づく届出)、承認されています。
※各見出しは「執行機関」「届出番号」「独自利用事務の名称」の順に表記しています。
市長 1 会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 会津若松市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年会津若松市条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和48年会津若松市条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 生活保護法に準じて行う保護の措置による外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
関連情報リンク
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お問い合わせ
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- 会津若松市 情報統計課 情報政策グループ
- 郵便番号 965-8508
- 住所 会津若松市一箕町大字鶴賀上居合90 会津大学先端ICTラボ内
- 電話 0242-39-1214
- ファックス 0242-39-1412
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