公開日 2023年05月17日
更新日 2023年05月30日
下水道はみんなの施設です。ルールを守って大切に使いましょう。
- 本市の下水道は、汚水管に汚水だけを流す分流式です。雨水は汚水管に流せません。
- 油類、固形物(ビニール類、布など)は下水道に流さないでください、管が詰まります。なお、油を流し続けた結果、下水道本管が詰まったことがあります。
- 台所、浴室の汚水流出口には金網をつけるなどして、ごみや野菜くずなどを流さないようにしてください。
- ディスポーザー(調理くず等の粉砕機)は、単体での使用はできません。
- トイレでは、水に溶ける紙以外のものを流さないでください。
- 精肉店、焼肉店、飲食店、自動車整備工場、ガソリンスタンドなどが下水道を使用するときは、除害施設(ごみ除去装置、油脂取除装置)を設置する必要があります。除害施設の維持管理(堆積物の除去など)は定期的に行ってください。必要な場所は、専門の業者に依頼してください。
- 特定施設を設置する事業場(旅館、クリーニング業、豆腐製造業、食品製造業など)は、下水道法、会津若松市下水道条例で定められた所定の手続をする必要があります。除害施設の維持管理も定期的に行ってください。
- 宅地内の排水設備の修理、維持管理等の費用は、各家庭、各事業所の負担となります。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話番号:0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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