公開日 2024年12月04日
更新日 2025年01月10日
戸籍の氏名の振り仮名法制化への取組みについて
戸籍の氏名の振り仮名法制化に先立って住民記録の氏名の振り仮名の修正を行っていきます
戸籍の氏名の振り仮名が法制化されるのに伴い、令和7年5月26日以降、約3ヶ月の間に順次本籍地の自治体より氏名の振り仮名が正しく記載されているかの確認の通知がご本人様宛に送付されます。
それに先立ち、会津若松市では、会津若松市に住民記録がある方について、送付する氏名の振り仮名の基となる住民記録の氏名の振り仮名の拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」について修正を行っていきます。
住民記録システム上の修正
現行の住民記録システムでは、氏名の振り仮名の拗音、促音は大文字でしか表記することができませんでしたが、令和6年12月にシステム改修を実施し、住民記録の氏名の振り仮名の拗音、促音の対応ができるようになったため、随時、修正を行っております。
日本年金機構との情報連携
平成30年より、日本年金機構に対して住基ネットを通して住民記録情報(住民基本台帳収録データ)を提供していますが、それ以前に年金情報を登録された方は、年金原簿上の情報と住民記録情報(住民基本台帳収録データ)が異なる場合が存在します。日本年金機構の年金原簿上の情報と住民記録情報(住民基本台帳収録データ)の情報連携以降は、住民記録情報(住民基本台帳収録データ)の修正がある際、日本年金機構の年金原簿上の情報が上書きされています。
しかし、日本年金機構によれば、年金原簿上の情報が上書きされても、氏名の拗音、促音の修正では、氏名相違による年金の振込不能は起こらないとのことです。
ただし、日本年金機構より、「氏名変更のお知らせ」という通知が届きました際には、必ず内容を確認し、会津若松市役所市民課にご連絡ください。
住民票・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書等に関するお知らせ
令和6年10月8日より証明書交付手数料のキャシュレス決済が始まります
市民課窓口で住民票などの証明書交付手数料を支払う際に、これまでの現金払いに加え、令和6年10月8日よりデジタル地域通貨「会津コイン」をはじめとしたキャッシュレス決済(コード決済、電子マネー、クレジットカード)が利用できるようになります。
ぜひ、ご利用ください。
※キャッシュレス決済の詳細については、「各種証明書窓口でのキャッシュレス決済を開始します」をお確かめください。
各種証明書の発行手続き(クリックすると該当のページに移ります)
住民票について
- 住民票には、氏名、性別、生年月日、住所などの事項が記載されています。
- 申請の際に、「世帯主・続柄」「本籍・筆頭者」の記載の有無を選んでください。
- 「住民票コード」または「個人番号(マイナンバー)」記載の住民票を希望される場合は、通常の住民票には記載されませんので、窓口にお申し出ください。代理人による申請の場合は、後日、本人の住民登録地に送付しますのでご了承ください。
- 謄本は住民票に記載されている「全員」の証明書です。
- 抄本は住民票に記載されている「一部の人」の証明書です。
交付できる住民票の写し
世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
世帯の一部の人の住民票の写し(住民票抄本)
住民票の除票
- 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の保存期間が現行の5年間から150年間となったことにより、当該期間が経過するまでは発行することができるようになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
住民票の記載事項証明書
- 市民課に様式はありますが、提出先からの指定の様式があればお持ちください。
広域交付の住民票
- 住民票を会津若松市以外の市区町村に置いている方が請求できます。 詳細は下記の「広域交付の住民票について」をご覧ください。
請求できる方
- 本人または本人と同一世帯の方
※同じ住所でも、世帯が分かれている場合は委任状が必要です。
- 代理人
※本人または本人と同一世帯の方の直筆・押印した委任状が必要です。
※法定代理人が請求する場合は、それを示す資料が必要です。
- 第三者
※請求理由を詳しく書いていただき、請求が正当なものであることを示す書類を提示していただきます。
必要な書類
住民票交付申請書(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書
- (2)顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険証、介護保険証など
- (3)預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など
※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。
手数料
- 1通200円
広域交付の住民票について
- 住民票を会津若松市以外の市区町村に置いている方が請求できます。
- 請求者本人、または請求者と同一世帯の方のみ請求できます。※代理人による請求はできません。
- 発行には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなどの顔写真付身分証明書が必要です。
- マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カードが提示された場合には、暗証番号の確認をさせていただきます。
- 「世帯主・続柄」の記載の有無を選択することができますが、「本籍・筆頭者」は記載されません。
- 「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」の記載を希望される場合は窓口でお申し出ください。
請求できる方
- 本人または本人と同一世帯の方
必要な書類
広域交付住民票の写し交付申請書(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書
手数料
- 1通200円
印鑑登録証明書について
- 個人の資産売買や商取引等にかかる契約書などに押印した印鑑について、印鑑登録証明書を添付することで、取引の意思確認を行います。
- 印鑑登録をした方については、登録時に交付した印鑑登録証を窓口に持参することで、氏名・生年月日・性別・住所・実印が記載された印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
- 印鑑登録証の提示がない場合は、本人が登録印鑑や本人確認書類を持参しても、印鑑登録証明書を交付できませんのでご注意ください。
- 従来の印鑑登録証、Aoiカードが印鑑登録証になっている方の場合、必要な方の氏名・住所・生年月日が合わなければ交付できません。
- 住民基本台帳カードが印鑑登録証になっている方の場合、印鑑登録証明書交付用の数字4ケタのパスワードが必要です。
- マイナンバーカードが印鑑登録証になっている方の場合、利用者証明用電子証明書の数字4ケタのパスワードが必要です。
※まだ印鑑登録をされていない方、印鑑登録証を紛失された方については、証明書を発行する際に登録又は再登録手続きが必要です。詳細は、下記のリンクからご確認ください。
請求できる方
- 本人または代理人
必要な書類
印鑑登録証明書交付申請書(窓口に備えてあります)
印鑑登録証(登録証として利用している下記のいずれかのカード)
- 従来の印鑑登録証
- Aoiカード
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
※住民基本台帳カード・マイナンバーカードの場合、タッチパネルやコンビニ交付等のサービスもご利用いただけます。
手数料
- 1通200円
印鑑登録証明書の交付申請方法拡大について
- 平成29年10月1日から、印鑑登録をしている方で、マイナンバーカードを保有している場合、印鑑登録証明書交付申請の際に「従来の印鑑登録証」である印鑑登録証カードと「マイナンバーカード」の両方を保有して、証明書を取得することが可能になりました。
- 両方のカードを保有するためには、本人が来庁しての手続きが必要になります。
印鑑登録証明書の交付申請拡大にかかる手続き方法
印鑑登録証明書が取得できるマイナンバーカードを既に持っていて印鑑登録証カードを取得する手続き
- 市民課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課、湊市民センター、大戸市民センターで手続きができます。
- マイナンバーカードの持参が必要です。
印鑑登録証カードを持っていてマイナンバーカードに印鑑登録証明書の取得機能を付加する手続き
- 市民課でのみ手続きができます。
- 印鑑登録証カードと、マイナンバーカードの持参が必要です。
- 手続きの際に、マイナンバーカードの暗証番号4ケタの入力が必要です。
手続きができる方
- 本人のみ
手数料
- 無料
戸籍関係証明書について
- 謄本は戸籍に記載されている「全員(原則、夫婦と未婚の子)」の証明書です。
- 抄本は戸籍に記載されている「一部の人」の証明書です。
- 改製原戸籍とは法律の改正や戸籍のコンピュータ化により、新しく戸籍を作り替えた場合の作り替えられる前の戸籍です。※会津若松市では平成17年12月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されています。
- 除籍とは戸籍に在籍している者が、死亡や婚姻等によりすべて除かれ戸籍に在籍している者がいなくなった戸籍です(会津若松以外に転籍した場合も除籍になります)。
- 戸籍に関連する証明書は、本籍地がある市区町村にご請求ください。
交付できる戸籍関係証明書の種類
交付できる戸籍関係証明書の種類と内容については、以下の通りです。
戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)
- 除籍謄本(全部事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書)
- 改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
- 戸籍の附票謄本、戸籍の附票抄本
※会津若松市では平成17年12月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されたため、それ以前の住所の履歴を証明するには、コンピュータ化前(改製前)の附票を請求していただくことになります。
身分証明書
下記の事項について証明します。
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告又は、破産手続開始決定の通知を受けていないこと
※本人以外が請求する場合は、本人が直筆・押印した委任状が必要です。
独身証明書
- 現在、独身であることを証明します。
※本人以外が請求する場合は、本人が直筆・押印した委任状が必要です。
受理証明書
- 出生届や婚姻届などの戸籍の届出が受理されたことを証明します。
※会津若松市に届出をした方で、届出人のみ請求が可能です。
死亡診断書の写し
- 死亡届に添付されている死亡診断書の写しについての証明です。
※遺族年金等の請求や、簡易保険の死亡保険金(保険金額が100万円を超えるもの)を請求する場合等の特別な理由がある場合のみ交付可能です。
※請求の際には、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
請求できる方
- (1)当該戸籍に記載のある方
- (2)(1)の配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)
※(1)の方との関係がわかる書類や、請求理由を客観的に判断できる資料の提出を求めることがあります。
- (3)代理人
※(1)または(2)の方が直筆・押印した委任状が必要です。
※法定代理人が請求する場合は、それを示す資料が必要です。
- (4)第三者
※請求理由を詳しく書いていただき、請求が正当なものであることを示す書類を提示していただきます。
必要な書類
戸籍交付申請書(窓口に備えてあります)
本人確認書類
- (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書
- (2)顔写真の無い住民基本台帳カード、年金手帳、健康保険証、介護保険証など
- (3)預金通帳、キャッシュカード、診察券、学生証など
※(1)の場合は1点、(1)がない場合は(2)を2点、または(2)と(3)の1点ずつが必要です。
手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)…1通450円
- 除籍謄本(全部事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書)、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本…1通750円
- 戸籍の附票謄本、戸籍の附票抄本、身分証明書、独身証明書…1通200円
- 受理証明書、死亡診断書の写し…1通350円
申請書ダウンロード
各種申請書をダウンロードできます。なお、郵便請求に関する証明書については、以下のリンクからご覧ください。
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書
広域交付住民票の写し交付申請書
住民票・戸籍等証明書の委任状
申請場所と受付時間
申請場所
- 市民課3番窓口
- 北会津支所住民福祉課
- 河東支所住民福祉課
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
受付時間
- 平日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 電話:0242‐39‐1229
- FAX:0242‐28‐4579
- メール