公開日 2023年01月04日
更新日 2023年01月06日
市では、所得税や市・県民税の障害者控除対象者認定書を交付しています。
介護認定の内容によって、所得税や市・県民税が軽減される場合があります(非課税の方は不要です)
障害者控除対象者認定とは・・・
障害者控除対象者認定とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができる制度です。
課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や市・県民税が軽減される場合があります。
なお、もともと所得税や市・県民税が非課税の場合は不要なものになります。
障害者控除対象者認定書の効力
ご本人、またはその方を扶養している親族の方は、所得税や市・県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することにより、「(特別)障害者控除」が適用されます。対象者
- 会津若松市に住所があり、65歳以上。
- 身体障害者手帳(1級・2級)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けていない。
- 要介護1~5で、身体障害、知的障害と同等と認められる、もしくは認知症で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする場合。(認定基準により判断されます)
- 認定基準日(12月31日、または亡くなられた日)で、次の全てに該当する方。
申請方法
- 下記の持参品をお持ちになり、高齢福祉課(市役所栄町第二庁舎1階)で申請してください。
- 認定書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に認定書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
- 申請場所 : 高齢福祉課(市役所栄町第二庁舎1階)
- 申請時期 : 12月31日が認定基準日となるため、当該年度分の所得の申告に必要な認定書は、1月以降に申請してください。なお、当該年中に亡くなられた方については、亡くなられた日が基準日となるため、亡くなられた日の翌日以降に申請が可能です。前年以前分(過去5年分まで遡れます)の認定書は、随時申請可能です。
- 申請の際の持参品 : 本人の身分証明書(健康保険証や介護保険証など)
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書と、本人の身分証明書か押印した本人からの委任状が必要- 本人・・・障害者控除の対象となる人
- 代理人・・・窓口で申請する人
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 高齢者福祉グループ
- 電話:0242-39-1291
- FAX:0242-39-1431
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