公開日 2024年10月17日
更新日 2024年10月25日
電子申請届出システムでの届出について
介護サービス事業所の指定申請等の手続をオンライン上で行える「電子申請届出システム」での届出については、下記のリンク先をご確認ください。
令和6年度介護報酬改定に係る届出等について
- 別にページを設けていますので、ご確認ください。
- 給付費算定関係様式のダウンロード(令和6年度介護報酬改定対応)ページへのリンク
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者 変更届について
事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、その変更のあった日から10日以内に変更の届出が必要です。変更届が必要な事項の一覧、変更届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。
提出期限
変更後10日以内
提出部数
1部
変更届出書・付表は必ず付けてください。
変更届様式のダウンロード
- 変更届出必要事項及び添付書類一覧 変更届必要事項及び添付書類一覧[PDF:139KB]
- 変更届出書(必須)別紙様式第三号(一)変更届出書[XLSX:22.1KB]
- 付表(必須) 第1号訪問事業 付表第三号(一)[XLSX:26KB]
- 付表(必須) 第1号通所事業 付表第三号(二)[XLSX:46.6KB]
- 勤務形態一覧表(第1号訪問事業)標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス[XLSX:95.1KB]
- 勤務形態一覧表(第1号通所事業)標準様式1-2 勤務表 通所型サービス[XLSX:265KB]
- (参考様式2)経歴書(38KB)
- 標準様式2 平面図[XLSX:11.6KB]
- 標準様式3 設備等一覧表[XLSX:12.6KB]
- 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:10.8KB]
- 標準様式5 誓約書[XLSX:12.7KB]
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者 支給費算定の届出について
事業所で、事前に届出の必要な加算で、新たな加算を取りたい場合、又は加算の変更をしたい場合は、加算を取りたい月の前月15日までに届出が必要です。届出が必要な事項の一覧、届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。
提出期限
加算算定開始月の前月15日まで
※例 4月算定開始予定の場合、3月15日まで提出
提出部数
1部
介護予防・日常生活支援総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書・ 事業費算定に係る体制等状況一覧表・その他必要書類を提出してください。
支給費算定関係様式のダウンロード
- (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:31.5KB]
- (別紙1-4ー2)介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:42.9KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出の添付書類一覧 2024.6~[PDF:120KB]
- (別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書[XLSX:39.5KB]
- (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書[XLSX:36KB]
- (別紙14ー7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)[XLSX:29.2KB]
- (別紙7-2)有資格者等の割合の参考計算書[XLSX:43.2KB]
- (参考計算様式①)中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認表 2019.4~.xls(54KB)
関連リンク
廃止・休止届
提出期限:事業を廃止・休止する日の1月前まで
別紙様式第三号(三) 廃止・休止届出書[XLSX:23.2KB]
再開届
提出期限:事業を再開した日から10日以内
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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