公開日 2017年08月02日
更新日 2018年05月10日
児童扶養手当や特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給している人は、年1回現況届を提出しなければなりません。
受給資格者には通知をしますので、必要書類を添えて期間内に必ず提出してください。
また、各手当とも所得制限があり、個人番号の提示が必要な手続きもあります。
なお、この手続きを忘れると支給が差し止めになりますので、「忘れずに」手続きをしてください。
児童扶養手当受給者で一定の期間(受給開始から5年等)経過した受給者は、8月末までに「就業している」「求職活動をしている」「就業できない(疾病や介護等)」といった状況の申告が必要となります。8月末までに手続きがない場合、手当額が本来の半額となりますので期日までに手続きをしてください。
それぞれの手当の詳細は以下の手当名をクリックしてください。
申請・お問い合わせ先
手続きによって申請先・問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」「障がい児福祉手当」
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
メール
「特別障害者手当」「福祉手当」
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
メール