公開日 2023年09月06日
更新日 2025年03月12日
居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置づけた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の各サービスについて特定の法人に占める割合が80%を超えていることに正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。
80%を超えた場合で、正当な理由がある場合は下記提出期限までに判定様式と理由書を高齢福祉課へ提出してください。後日、正当な理由に該当するかどうかの最終的な判定結果を通知します。
また、正当な理由がなく、減算適用となる場合は、判定結果と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を、特定事業所集中減算「あり」として提出してください。
1.提出について
提出期限
- 前期(3月1日~8月末日):9月15日まで
- 後期(9月1日~2月末日):3月15日まで
提出を要する者
- 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
提出書類
算定の結果、80%を超えなかった場合も、すべての居宅介護支援事業所は書類を作成しなければなりません。
減算適用に変更がある(新たに適用になった又は適用が終了する)場合は下記の書類も提出してください。
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:36.9KB]
- 別紙1-1-2 体制等状況一覧表(令和6年6月~)[XLSX:66.1KB]
- 80%を超えた居宅介護支援事業者が80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合には「特定事業所集中減算判定様式」に当該理由を具体的に記載し、上記提出期限までに市長へ提出すること。なお、市長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。
- 平成30年4月1日より、計算するサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護となります。
- 注意 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名については、80%を超えない場合においても記載する必要があります。
提出先
- 会津若松市高齢福祉課へ提出してください。
- 提出しない場合も、すべての居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定様式」を2年間保存してください。
2.内容
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日付け老企第36号)に基づきます。
居宅介護支援事業所に関する情報リンク
- 居宅介護支援事業所 指定について
- 居宅介護支援事業所 給付費算定関係について
- 居宅介護支援事業所 特定事業集中減算について(当ページ)
- 居宅介護支援事業所 指定の更新について
- 居宅介護支援事業所 変更について
- 業務管理体制の整備及び届出書の提出について
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-1431
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