公開日 2024年10月17日
更新日 2024年11月05日
新規指定について
※新規指定を希望される場合は事前相談をお願いします。
会津若松市が定める要綱、他の関係法令等をご確認のうえ申請してください。
- 会津若松市第1号訪問事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱[PDF:195KB]
- 会津若松市第1号通所事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱[PDF:213KB]
書類提出期日
書類提出期日
- 指定希望日の一ヶ月前まで
電子申請システムでの届出について
介護サービス事業所の指定申請等の手続をオンライン上で行える「電子申請届出システム」での届出については、下記のリ ンク先をご確認ください。
指定申請に必要な書類のダウンロード
指定申請書
付表
※(別添)添付書類・チェックリストに記載されている書類を添付してください。
添付書類
事業費算定関係
※指定申請時にあわせて事業費算定に係る関係様式も提出してください。
- (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>[XLSX:31.5KB]
- (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:42.9KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出の添付書類一覧 2024.6~[PDF:120KB
- 支給費算定関係様式のダウンロードはこちらから
他市町村に所在する事業所の新規指定について
会津若松市以外(他市町村)の事業所が、会津若松市の被保険者(住所地特例対象者を除く)で「要支援1・2」の利用者に総合事業のサービスを提供するにあたっては、会津若松市に対して指定の手続きが必要となります。
なお、住所地特例対象者以外の会津若松市の被保険者とは、会津若松市に住民票及び居住実態がある方です。会津若松市に居住実態がない場合は、住民票を居住実態のある市町村に移すことが原則となります。したがって、特段の事情がある場合は、事前にご相談ください。
期日
- 指定希望日の一ヶ月前まで
申請方法及び必要書類
- 上記の新規指定申請に必要な書類
- 下記「お問い合わせ」先へ持参(遠方の場合は郵送可)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
- 住所:福島県会津若松市東栄町3番46号
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