会津若松市の風致地区について
風致地区について
風致地区とは、都市において自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため、都市計画法に基づいて定める地区です。
風致地区内で建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採等の行為をしようとする場合は、「会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
令和3年7月1日の申請から、押印が不要となりました。
会津若松市の風致地区
会津若松市内では3地区、合計645ヘクタールが風致地区に指定されています。
また、地区内でも第1種から第3種までの種別に応じて、建築物の建築等の許可基準が異なります。
風致地区名 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 計 |
---|---|---|---|---|
大塚山風致地区 | 18.7 | - | - | 18.7 |
東山風致地区 | 43.7 | 144 | 404 | 591.7 |
鶴ヶ城風致地区 | 34.6 | - | - | 34.6 |
計 | 97 | 144 | 404 | 645 |
単位:ヘクタール
指定区域の詳細については、都市計画課へお問い合わせください。
許可が必要な行為
風致地区内において、あらかじめ市長の許可が必要となる行為は次のとおりです。
次の行為を行おうとする場合には、事前に都市計画課へご相談ください。
- 建築物その他工作物の新築、増築、改築又は移転
- 建築物その他工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋め立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可の基準
行為別の許可の基準は次のとおりです。
建築物の建築
建築物の高さ、建ぺい率、外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)が、風致地区の種別ごとに次の基準に適合すること。
風致地区の種別 | 建築物の高さ | 建ぺい率 | 外壁の後退距離 | |
---|---|---|---|---|
道路に接する部分 | その他の部分 | |||
第1種風致地区 | 8メートル以内 | 20パーセント以内 | 3メートル以上 | 1.5メートル以上 |
第2種風致地区 | 12メートル以内 | 30パーセント以内 | 2メートル以上 | 1メートル以上 |
第3種風致地区 | 15メートル以内 | 40パーセント以内 | 2メートル以上 | 1メートル以上 |
位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。
敷地が造成された土地である宅地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行なうこと。
工作物の建築
位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。
仮設の建築物その他の工作物の新築
容易に移転し、又は除却することができる構造であること。
位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。
地下に設ける建築物その他の工作物の建築
位置及び規模が建築敷地及びその周辺における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
建築物その他の工作物の色彩の変更
変更後の色彩が、建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。
宅地の造成等
次に該当するものであり、適切な植栽その他の措置を行なうことにより、変更後の地貌が当該土地及びその周辺における風致と著しく不調和にならないこと。
宅地の造成等に係る土地の面積に対し木竹の保全又は適切な植栽を行なう面積の割合(緑地率)が、風致地区の種別ごとに次の基準に適合すること。
風致地区の種別 | 緑地率 |
---|---|
第1種風致地区 | 50パーセント以上 |
第2種風致地区 | 40パーセント以上 |
第3種風致地区 | 30パーセント以上 |
宅地の造成等をに係る土地及びその周辺における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
宅地の造成等に係る土地の面積が1ヘクタールを超える場合には、次に該当するものであること。
- 高さ5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。
- 都市の風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ市長が指定したものの伐採を伴わないこと。
木竹の伐採
次に該当するものであり、伐採が行われる土地及びその周辺における風致をそこなうおそれが少ないこと。
- 許可を受けて行なう建築物その他の工作物の建築、宅地の造成等をするために必要な最小限度の木竹の伐採。
- 森林の択伐
- 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(特に枢要な森林で、あらかじめ市長が指定したものを除く)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
- 森林である土地の区域の外における木竹の伐採
土石の類の採取
採取の方法が露天掘りではなく(適切な埋戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く)、かつ、採取を行なう土地の区域及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
水面の埋立て又は干拓
適切な植栽その他の措置を行なうことにより、当該土地及びその周辺における風致と著しく不調和にならないこと。
屋外における土石等の堆積
堆積を行なう土地及びその周辺における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ダウンロード等
申請書及び関係条例等はこちらからダウンロードもしくはアクセスしてください。
申請などの際には下記様式のほか、添付書類が必要です。各様式の備考欄をご確認の上添付してください。
令和3年7月1日の申請から、押印が不要となりました。
申請書等
- 風致地区内建築等許可申請書(協議書・通知書)(22KB)風致地区内建築等許可申請書(協議書・通知書)(14KB)風致地区内建築等許可申請書(協議書・通知書)(87KB)
- 風致地区内建築等変更許可申請書(変更協議書・変更通知書)(22KB)風致地区内建築等変更許可申請書(変更協議書・変更通知書)(13KB)風致地区内建築等変更許可申請書(変更協議書・変更通知書)(74KB)
- 風致地区内建築等完了届(22KB)風致地区内建築等完了届(14KB)風致地区内建築等完了届(75KB)
条例・規則等
- 会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例(会津若松市例規集)
- 会津若松市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(会津若松市例規集)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
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