工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出について
2022年8月31日
押印廃止に伴う様式変更について
令和2年12月28日に工場立地法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行されたことに伴い、工場立地法に係る書類の押印が廃止されました。
また、福島県工業開発条例に係る書類の押印も廃止されました。
これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は下記に掲載されている新しい様式をご利用ください。
1.工場立地法に基づく届出について
工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けており、以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく届出の提出が必要となります。
1.特定工場新設(変更)届出書
- 届出対象:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場で、新設・変更を行うとき
- 変更届出の対象
- 生産施設を増設するとき
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 緑地等環境施設面積が減少するとき
- 届出の時期:工事着手の90日前まで(短縮申請あり)
- 提出部数:1部
- 提出先:会津若松市観光商工部企業立地課
2.特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
- 届出対象:特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき
- 内容
- 商号の変更
- 本社所在地の変更
※代表者の変更の場合は届出不要です。
- 届出の時期:遅滞なく
- 届出の部数:1部
- 提出先:会津若松市観光商工部企業立地課
3.特定工場承継届出書
- 届出対象:特定工場新設(変更)届をした者の地位を承継したとき
- 届出者
- 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
- 届出をした者の相続人(個人の場合)
- 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人
- 届出の時期:遅滞なく
- 届出の部数:1部
- 提出先:会津若松市観光商工部企業立地課
4.工場立地法に定める「特定工場」の緑地面積率等の規制緩和について
本市では、工場用地の効率的な活用及び企業立地の促進を図るため、工場立地法により設置が義務づけられている緑地等の面積率を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」により緩和しています。
緩和後の緑地面積率及び環境施設面積率について.pdf(65KB)
5.工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて
本市では、「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」を策定し、ガイドラインに基づき要件を満たす場合には、敷地外緑地等の設置を可能としています。詳細は以下のページをご覧ください。
2.福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について
以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。
1.工場設置新設(増設)届出書
- 届出対象:敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。
- 変更届出の対象
- 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
- 増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%をこえるとき
- 届出の時期:工事着工の90日前まで
- 届出の部数:3部(正本1部、副本2部)
- 提出先:会津若松市観光商工部企業立地課
2.操業開始届出書
- 届出対象:工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
- 届出の時期:すみやかに
- 届出の部数:3部(正本1部、副本2部)
- 提出先:会津若松市観光商工部企業立地課
お問い合わせ
- 会津若松市観光商工部企業立地課
- 電話番号:0242-39-1255
- ファックス番号:0242-39-1433
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