立地適正化計画策定経過
会津若松市立地適正化計画の策定経過については、下記のとおりです。
「会津若松市立地適正化計画」策定に伴い、10月より届出制度を開始します
10月1日策定・公表を予定している「会津若松市立地適正化計画」の運用開始に伴い、一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法の規定(都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条第2項)に基づき、10月1日より市への届出が義務づけられます。
このことに伴い、届出制度の目的や内容、届出から行為着手までの流れ等についてご理解していただけますよう、令和4年9月6日(火)(会津稽古堂多目的ホール)に、事業者向けの「会津若松市立地適正化計画に係る届出制度の説明会」を実施いたしました。
説明資料を下記のとおり掲載いたします。
パブリックコメント「会津若松市立地適正化計画(案)」の結果をお知らせします
令和4年6月2日(木)から7月1日(金)まで実施しました「会津若松市立地適正化計画(案)」へのパブリックコメントは終了しました。計画案への貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。いただいたご意見の内容、及びご意見に対する市の考え方については、下記のとおりです。
パブリックコメント結果(立地適正化計画(案))(124KB)
【意見募集は終了しました】パブリックコメント「会津若松市立地適正化計画(案)」へのご意見をお寄せください
人口減少や少子高齢化の進行を踏まえ「効率的でコンパクトなまち」が求められているなか、市の都市計画課の基本方針である「会津若松市都市計画課マスタープラン」に既存の社会資本を活かしたコンパクトな市街地形成を位置付け、計画的なまちづくりを推進してきたところです。
国において、今後の人口減少、少子高齢化に対応した「コンパクトプラスネットワーク」の考えを基本としたまちづくりを行政、民間、住民と一体になって取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画制度」が創設されました。立地適正化計画は、居住に関する医療、福祉、商業等の施設がまとまって立地するよう緩やかな誘導を図り、公共交通と連携したまちづくりを推進するものです。
本市においても今後は人口減少と更なる少子高齢化が見込まれており、高齢者や子育て世代などあらゆる世代の方々が健康で快適な生活環境を確保し、持続的な都市経営を推進するため、立地適正化計画(案)を作成しましたので、広く皆さんの意見を募集します。
ご意見のある方は、下記によりご提出ください。
会津若松市立地適正化計画(案)
※表示されるまで時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
---|---|---|
1 | 都市計画課 | 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
2 | 市政情報コーナー(追手町第二庁舎) | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
11 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) |
休館日を除く 午前9時から午後10時まで ※閉館時間は日によって変更する場合がございます |
※市政情報コーナー、各市民センター、各支所、生涯学習総合センターには担当者がおりませんので、計画(案)に対するお問い合わせは、都市計画課までお願いします
公表・意見募集期間
令和4年6月2日(木)から令和4年7月1日(金)まで(当日消印有効)
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.市の区域内に住所を有する方
- 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の下記様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、電話番号等を明記し、直接持参していただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより下記都市計画課へ提出してください。
(留意事項)
※意見内容の確認が必要な場合、こちらからご連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
※匿名や電話での意見の提出は受付はできませんのでご注意ください。
※提出していただいた意見書等の書面はお返ししませんのでご了承願います。
※個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承願います。
※お寄せいただいたご意見については、氏名等の個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります
(氏名など個人情報が公表されることはありません)。
意見の提出先
(1)直接提出する場合 | 都市計画課 会津若松市栄町4-45 栄町第一庁舎 2階 |
(2)郵送で提出する場合 | 〒965-8601 ※住所不要 会津若松市都市計画課宛 |
(3)FAXで提出する場合 | 0242-39-1450 |
(4)電子メールで提出する場合 |
toshikei@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp |
参考資料など
「会津若松市立地適正化計画(案)」に記載している資料等の詳細データや、データの整理方法等についてまとめた【参考】詳細データを掲載します。
住民説明会の説明資料掲載について
市の現状や今後のまちづくりの方針等をご説明するとともに、住民の皆様へ立地適正化計画についてご理解していただけるよう、令和4年5月20日(城西コミュニティセンター)、5月23日(東公民館)、5月24日(會津稽古堂)に住民説明会を開催いたしました。
説明資料を下記のとおり掲載します。
「会津若松市立地適正化計画」の策定に向けたチラシの回覧について
意見交換会の中止に伴いまして、計画策定に向けた検討内容を市民の方に広く周知するため、市政だより4月号との同時配布により、各町内会を通じての組回覧を行いました。
各町内会へ配布しましたチラシと同じものを下記に掲載しております。
意見交換会の説明資料およびご意見の掲載について
令和4年2月14日に開催を予定しておりました意見交換会は、新型コロナウイルスの感染拡大により、本市において「まん延防止等重点措置」が適用されていたことから中止とさせていただきました。
説明資料のホームページ掲載を行うとともに、資料に対しご意見をいただきましたので掲載させていただきます。
意見交換会説明資料
ご意見および回答
- 募集期間:令和4年2月10日(木)~令和4年2月21日(月)
- 提出人数:1人
- 意見件数:1件
- 提出方法:持参(1人)
- 意見の趣旨と意見に対する回答(437KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
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