公開日 2021年01月21日
更新日 2021年01月21日
介護保険法では要介護(要支援)認定の申請日から30日以内に認定の決定を行えない場合は、被保険者に対し処理見込期間及び理由を通知(介護保険要介護認定・要支援認定延期通知(以下、認定延期通知))しなければならないと規定されております。これは有効期間満了日の60日前から申請が可能な更新申請の場合も同様であるため、これまで認定延期通知を行ってきたところですが、有効期間内に認定延期通知を受け取った被保険者にとっては、かえって混乱を招いている等のご指摘がありました。
こうした状況を勘案し、厚生労働省は平成24年2月に開催された全国介護保険保健福祉担当課長会議において「更新申請については有効期間内に要介護認定をおこなうことができる場合であれば、事前に被保険者等に説明し同意を得るなど適切に被保険者等の理解を得た上で、申請日から30日を超えて処分を行う場合であっても延期通知を省略する取扱いとしても差し支えない。」との見解を示したところです。
本市では、現在まで認定延期通知の省略はせずに運用を行ってまいりましたが、前述の通り被保険者の混乱を招くというご指摘等を踏まえ、市内各事業所への通知と当ページにおける周知とともに、要介護(要支援)認定申請書の同意欄に新たに「申請から30日以内に認定がされない場合、現在の有効期間内であれば、認定延期通知の省略に同意します。(更新申請の場合のみ)」の文言を追加し、令和3年2月1日以降に受付を行った更新申請につきましては、有効期間内に発出する認定延期通知の省略を行うことといたしますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
●申請書同意欄の文言追加部分
お問い合わせ
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