公開日 2022年02月17日
更新日 2022年03月01日
令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、国民年金の新規加入者へ基礎年金番号通知書が発行されます。基礎年金番号通知書は、年金手帳に代わり国民年金の被保険者である(又は被保険者であった)ことを証明するものです。年金の各種手続きや就職の時(厚生年金加入時)に提示を求められることがあります。
既に年金手帳や年金証書が発行されている場合はこれまで通りお使いいただけますので、大切にお持ちください。
- 紛失又はき損した場合を除き、基礎年金番号通知書へ切り替える(再発行を申請する)必要はありません。
原則20歳に到達すると発行
令和4年4月1日以降、国内に住む20歳到達者は、原則20歳の誕生月にご自宅(=日本年金機構で登録している住所)へ基礎年金番号通知書が郵送されます。20歳前に就職し初めて年金に加入された方や公務員など共済組合の年金期間のみの方へは、勤務先を通じて発行されます。
基礎年金番号通知書の再発行
第1号被保険者(任意加入者を含む)で市内にお住いの方が基礎年金番号通知書(又は年金手帳)を紛失又はき損したとき、下記のものをご持参のうえ市国保年金課で再発行の申請ができます。手数料はかかりません。
- 日本年金機構からご自宅(=日本年金機構で登録しているご住所)へ約1か月後に郵送されます(郵便事情により遅れる場合あり)。
- 既に年金を受給されている方は年金証書が基礎年金番号通知書の代わりになりますので、再発行の必要はありません。
- 申請日に関わらず、令和4年4月1日以降に再発行されるものは全て基礎年金番号通知書となります。
- 転出した場合は、転出先の市区町村窓口又はお近くの年金事務所でお手続き願います。
必要なもの
- ご本人申請の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類(外部サイト)をご持参ください。
- 国民年金保険料納付書(領収書)など、基礎年金番号がわかるものがあればご持参ください。
- ご家族等による代理申請の場合は、他に代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類(外部サイト)と委任状が必要です。詳細は、日本年金機構「年金相談を委任するとき」(外部サイト)をご覧ください)。
お急ぎの場合は、年金事務所へ
本人申請の場合、国民年金保険料の領収証書等を用意し予約専用電話:0570-05-4890で基礎年金番号と氏名を伝えご予約のうえ、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類(外部サイト)を持参し会津若松年金事務所(外部サイト)(住所:市内追手町5-16)で「急ぎでお願いします」と伝え申請願います。
- 国民年金保険料納付書(領収書)など、基礎年金番号がわかるものがあればご持参ください。
- 約2週間後に郵送となる場合があります。詳細は年金事務所でご確認ください。
- 氏名に変更がありマイナンバーカードや運転免許証などの変更手続きがまだお済みでない場合は、本人確認書類とともに住民票や戸籍謄(抄)本など変更後の氏名がわかる公的な書類をご持参願います。
その他詳細について
第2号被保険者や第3号被保険者の場合など、その他詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
自分の基礎年金番号を確認したいとき
日本年金機構ホームページ「自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。」(外部サイト)をご覧ください。
- ※個人情報保護のため市では基礎年金番号をお答えできませんので、ご了承願います。
その他
本人確認書類として基礎年金番号通知書を使用する場合、氏名の変更があったときは再発行手続きをお願いします
- 令和4年4月1日以降に基礎年金番号通知書が発行された第1号被保険者が婚姻等により氏名を変更された場合で、本人確認書類として基礎年金番号通知書を使用される場合は、お早めに新しい氏名での基礎年金番号通知書の再発行手続きをお願いいたします。
- 手続き方法については上記「基礎年金番号通知書の再発行」をご覧ください。なお、この手続きで手数料はかかりません。
- 既に年金手帳や年金証書をお持ちの場合は特に手続き不要で今まで通りお使いいただけますので、大切にお持ちください。
- 遺族年金を受給中の方で氏名が婚姻や養子縁組により変わったときは、会津若松年金事務所(外部サイト)での手続きが必要です。詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 市民課で転居の手続きをされた場合、特にお手続きは必要ありません。原則約3~4か月後に日本年金機構の登録住所が自動変更されます。
基礎年金番号が「99」で始まる年金手帳をお持ちのときは年金事務所へご相談ください
会津若松年金事務所(外部サイト)へ電話予約(予約専用電話:0570-05-4890)の上、お早めにご相談ください。基礎年金番号が複数ある可能性があります。
配偶者からの暴力(DV)被害者の方が基礎年金番号通知書を再発行されるときは、お近くの年金事務所へ
現在お住いの住所を管轄する年金事務所(外部サイト)へ電話(予約専用電話:0570-05-4890)で基礎年金番号と氏名を伝え予約し、下記のものを持参の上ご相談ください。その際に基礎年金番号の変更や年金保険料免除、郵送先変更など各種手続きも行えます。
持参するもの
- マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類(外部サイト)
- 配偶者(DV加害者)と住居が異なることが確認できる書類
- 女性のための相談支援センター(外部サイト)又は配偶者暴力相談支援センター(外部サイト)等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」