都市計画法第34条第12号の条例で定める開発行為等について
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として、原則開発行為等に制限がある区域ですが、以下の条例で定める開発行為等は許可を得て建築することが可能です。
12号条例で規定する建築可能な建築物
- 分家住宅(以下の要件全てを満たす必要があります)
・申請者に関する要件
(1)本家の世帯構成員もしくはそうだった者からの申請であること
(2)住宅等を所有していないこと
(3)合理的理由による独立世帯構成の必要性があること
(4)申請地に転居することが特に確実である理由および根拠(申請者の現住所が遠隔地の場合に限る)があること
・土地、建物に関する要件
(1)昭和45年10月15日以前(市街化調整区域となる以前)より所有している土地であること
(2)原則として周辺が宅地化されていること
(3)土地の面積は500平方メートル以内であること
(4)建築基準法第42条又は第43条に規定する道路に接道していること
(5)建築物の用途は専用住宅で、その延床面積は280平方メートル以内であること
・本家に関する要件
(1)贈与者は当該市街化調整区域の世帯構成員であること
(2)市街化区域に贈与等できる土地を有していないこと
※分家住宅の敷地は、現所有者から申請者への土地の贈与を行うこととなります
(例)申請する土地が父所有の土地で、子が申請者である場合、土地を子へ贈与(所有権移転登記)する必要があります
- 収用対象事業に伴い移転する建築物(以下の要件全てを満たす必要があります)
(1)当該収用対象事業の施行が確実であること
(2)移転対象となる建築物が不適法な建築物でないこと
(3)建築物の全部又は一部を除却又は移転しなければならないこと
(4)移転先は、同一の都市計画区域内であること(市街化調整区域から市街化調整区域への移転であること)
(5)予定建築物は、建築敷地周辺の土地利用及び環境と調和のとれたものであること
(6)敷地及び予定建築物の延床面積は、原則として従前と同程度の規模であること。ただし、やむを得ない理由がある場合には、以下の規模内であること
【敷地面積】 | ||||||
居住用 | その他 | |||||
移転前 | 500平方メートル以下 | 500平方メートル超 | 250平方メートル以内 |
250平方メートル超1,000平方メートル以内 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 2,000平方メートル超 |
移転後上限 | 500平方メートル | 従前と同程度 | 500平方メートル | 10割増 | 1,000平方メートル増 | 5割増 |
【延床面積】 | ||||||
居住用 | その他 | |||||
移転前 | 280平方メートル以下 | 280平方メートル超 | すべて | |||
移転後上限 | ※280平方メートル | 従前と同程度 | 5割増 |
※車庫については、45平方メートル以内とし、その他の附属建築物(物置など)については、30平方メートル以内であること。
- 地区集会所等(以下の要件全てを満たす必要があります)
(1)社会教育法第20条の規定による公民館等に準じた公益施設であって、原則として市の助成を受けて建築するものであること
(2)利用対象者は、当該地区の住民であること
(3)管理運営規定の定めるところにより、町内会、自治会等の自治組織によって運営され、適正な維持管理が行われるものであること
(4)対象とする利用者の利便を考慮した位置に設置されるものであること
(5)敷地及び予定建築物の延床面積は、利用対象者数、利用目的等に照らして過大なものでないこと。また、必要と認められる駐車スペースが確保されていること
(6)レジャー的な施設その他他の目的の施設と併用されるものでないこと
「分家住宅」と「収用移転対象事業に伴い移転する建築物」の注意事項
これらの用途の建築物は、その人が持つ特性(権利等)によって許可を受けることが可能な用途(属人性を有する建築物)であるため、原則として、許可受人(相続人等を含む)以外の方の使用や増改築はできません。
ただし、一定期間適切に使用された後、許可受人の死亡や倒産などのやむを得ない理由によって、第三者に売却等することとなった場合は、用途変更(属人性の廃止)の手続きを経ることで購入する第三者の使用等が可能となります。
詳細については、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
許可の対象外となる土地について
(1)溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
(2)優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
(3)優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
(4)建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域
(5)地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(6)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(7)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域(令和4年4月1日から適用)
(8)水防法施行規則第2条第2号又は第5条第2号に規定する浸水想定水深が2メートルを超える土地の区域(令和4年4月1日から適用)
(9)農地法第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地の区域
(10)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(11)その他災害の発生のおそれのある土地の区域又は長期にわたり農用地として保全すべき土地の区域として市長が定める区域
※ただし、(4)から(8)に該当する区域で、安全性が確保されると認められる場合は、許可の対象となります。
(例1)(7)、(8)に該当する区域で、世帯員全員が市防災計画で定める避難場所への確実な避難が可能であると認められる場合
(例2)(8)に該当する区域で、居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により、床面の高さが浸水想定水深以上となる居室が設けられている場合
- 申請手続きについて
開発許可又は建築許可に当たっては、事前協議後に許可申請が必要となります。事前協議及び許可申請には審査期間を要するため、十分な時間をもって計画してください。
事前協議や許可申請に係る様式等についてはこちらのページを参照ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 開発管理課 開発グループ(栄町第一庁舎3階)
- 電話番号:0242-39-1266
- ファックス番号:0242-39-1452
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