公開日 2024年01月04日
更新日 2025年02月10日
市民、観光客等の移動手段である公共交通の維持・確保を図るため、原油価格の高騰により運行に必要な燃料費が増大している地域の交通事業者に対して、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、運行継続を支援する緊急支援金を予算の範囲内で交付します。
地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)
交付対象事業者
- 路線バス事業者(一般乗合自動車旅客運送業)
- 貸切バス事業者(一般貸切自動車旅客運送業)
- タクシー事業者(一般乗用自動車旅客運送業)※福祉輸送限定タクシーを含む
要綱及び申請要領、様式
- 地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)交付要綱[PDF:284KB]
- 地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)申請要領[PDF:113KB]
- 【申請書類一覧】地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)[PDF:45.6KB]
- 【様式】地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)[DOCX:25.4KB] 【様式】地域交通事業者緊急支援金(バス・タクシー対策)[PDF:196KB]
- 請求書(バス・タクシー対策)[DOCX:19.6KB] 請求書(バス・タクシー対策)[PDF:105KB]
交付要件
以下の1.から3.の項目の全てに該当すること
- 一般旅客運送事業の種別に応じ、道路運送法第4条第1項の規定による許可を受けていること
- 本市に本社、本店又は支店、営業所があり、今後も営業を継続する意思があること
- 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に定める暴力団員でないこと及び暴力団員等と関係を有するものでないこと
交付対象及び交付金額
事業区分 | 路線バス | 貸切バス | タクシー |
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交付対象 | 市域内を運行するバス路線(国県市の補助対象路線を除く)の運行に要するガソリン及び軽油 | 市内営業所における貸切バス事業の運行に要するガソリン及び軽油 | 市内営業所におけるタクシー事業の運行に要するガソリン及び軽油 |
補助対象期間 | 令和6年1月から12月 | ||
補助率 |
10分の10 ※予算の範囲内での交付のため変更になる可能性があります |
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交付額 |
令和元年度キロ当たり燃料費単価×対象期間中の輸送走行距離実績×燃料費価格の上昇率
※燃料費価格の上昇率=対象期間中の福島県ガソリン平均価格/令和元年度平均価格-1 |
対象期間中の燃料購入量×燃料費価格の上昇分※
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対象期間中の燃料購入量×燃料費価格の上昇分※
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福島県ガソリン平均小売価格について
資源エネルギー庁が毎週公表している給油所小売価格調査の統計データを元に算出しています。
期 | 福島県ガソリン平均小売価格 |
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令和元年度 | 148.7円 |
令和6年1月から12月 | 176.0円 |
申請について
- 申請書類 第1号様式、第2号様式、及び別表に掲げる書類 ※交付要綱、申請要領及び様式からダウンロードしてください。
- 申請方法 郵送、直接持ち込みによる
- 提出先 郵便番号965-0873 会津若松市追手町2番41号 会津若松市役所地域づくり課
- 申請期間
令和7年2月10日(月)から令和7年3月3日(月)まで ※当日消印有効 - 交付決定後の請求について 市から交付決定通知を受理後、速やかに交付請求書を提出してください。
備考
- 申請書類に不備があった場合又は申請書類のみでは交付決定が難しい場合は、交付決定を保留し、申請者に書類の補正又は必要書類の追加を求めます。この場合、市が指定する期日までに不備の解消又は書類の提出がされない場合、交付しないこととする場合があります。
- 申請内容に事実と異なる点があった場合は、交付しない場合があるほか、交付決定していた場合は、交付の取消及び交付金額の返還を請求する場合があります。
- 一部制度が変更になる可能性があります。その際はホームページ等でお知らせいたします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所地域づくり課
- 電話番号:0242-39-1209
- ファックス番号:0242-39-1403
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