立地適正化計画を策定しました
人口減少や少子高齢化の進行を踏まえ「効率的でコンパクトなまち」が求められているなか、市の都市計画課の基本方針である「会津若松市都市計画課マスタープラン」に既存の社会資本を活かしたコンパクトな市街地形成を位置付け、計画的なまちづくりを推進してきたところです。
国において、今後の人口減少、少子高齢化に対応した「コンパクトプラスネットワーク」の考えを基本としたまちづくりを行政、民間、住民と一体になって取り組むため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画制度」が創設されました。
立地適正化計画は、居住に関する医療、福祉、商業等の施設がまとまって立地するよう緩やかな誘導を図り、公共交通と連携したまちづくりを推進するものです。
本市においても今後は人口減少と更なる少子高齢化が見込まれており、高齢者や子育て世代などあらゆる世代の方々が健康で快適な生活環境を確保し、持続的な都市経営を推進するため、会津若松市立地適正化計画を策定し、公表いたします。
立地適正化計画の公表について
公表日:令和4年10月1日
会津若松市立地適正化計画
- 全体版
- 概要版
- 分割版
届出制度について
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地の動向を把握することを目的としています。
本計画の公表に伴い、10月1日から一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法(都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条第2項)の規定に基づき、行為着手の30日前までに会津若松市都市計画課に2部提出して下さい。開発許可申請や確認申請に先立ち、届出をお願いいたします。
1 居住誘導区域外で行う開発行為、建築行為等
居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
開発行為 |
①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(※面積にこだわらない) ②1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
・届出様式 様式10(第35条第1項第1号関係).docx(39KB)様式10(第35条第1項第1号関係).pdf(46KB)
・添付書類 ①当該工事を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面 (土地利用計画図 縮尺1/1,000 以上) ②設計図 (建物配置図、平面図 等 縮尺1/100 以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 (位置図、求積図 等)
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建築行為等 |
①3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(①)とする場合
・届出様式 様式11(第35条第1項第2号関係).docx(43KB)様式11(第35条第1項第2号関係).pdf(52KB)
・添付書類 ①敷地内における住宅等の位置を表示する図面 (配置図 縮尺 1/100以上) ②住宅等の2面以上の立面図、各階平面図 (縮尺1/50以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 (位置図、求積図 等)
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上記の行為を変更する場合
- 届出様式
様式12(第38条第1項関係).docx(36KB) 様式12(第38条第1項関係).pdf(49KB)
- 添付書類
上記それぞれの場合と同様の添付書類
2 都市機能誘導区域外で行う開発行為、建築行為等
都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
開発行為 |
誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為を行おうとする場合
・届出様式 様式18(第52条第1項第1号関係).docx(37KB)様式18(第52条第1項第1号関係).pdf(48KB)
・添付書類 ①当該工事を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (土地利用計画図 縮尺1/1,000 以上) ②設計図 (建物配置図、平面図 等 縮尺1/100 以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 (位置図、求積図 等)
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建築行為等 |
①誘導施設を有するを新築する場合 ②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
・届出様式 様式19(第52条第1項第2号関係).docx(40KB)様式19(第52条第1項第2号関係).pdf(55KB)
・添付書類 ①敷地内における住宅等の位置を表示する図面 (配置図 縮尺 1/100以上) ②住宅等の2面以上の立面図、各階平面図 (縮尺1/50以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 (位置図、求積図 等)
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上記の行為を変更する場合
- 届出様式
様式20(第55条第1項関係).docx(34KB) 様式20(第55条第1項関係).pdf(49KB)
- 添付書類
上記それぞれの場合と同様の添付書類
3 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止、廃止
都市機能誘導区域内において以下に該当する場合は、届出が必要となります。
誘導施設の休廃止 |
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止、または廃止しようとする場合
・届出様式 様式21(第55条の2関係).docx(40KB) 様式21(第55条の2関係).pdf(50KB)
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居住誘導区域詳細図、都市機能誘導区域詳細図について(参考図)
- 居住誘導区域 区域界(1/5).pdf(1MB)
- 居住誘導区域 区域界(2/5).pdf(3MB)
- 居住誘導区域 区域界(3/5).pdf(8MB)
- 居住誘導区域 区域界(4/5).pdf(5MB)
- 居住誘導区域 区域界(5/5).pdf(711KB)
- 都市機能誘導区域 区域界.pdf(4MB)
届出様式集
立地適正化計画策定経過
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450