公認排水設備工事業者の登録内容の変更や指定の手続きについて

公開日 2024年02月20日

更新日 2024年06月04日

会津若松市公認排水設備工事業者規程に基づき、手続きを行ってください。

登録内容の変更手続きについて

登録の内容に変更があった場合には、会津若松市公認排水設備工事業者異動届と変更の内容がわかる書類を提出してください。

公認排水設備工事業者指定の手続きについて

  • 新規指定の申請を受付しております。会津若松市下水道条例第8条の3の基準を満たしていることが指定の条件となります。
  • 指定更新の一斉受付は令和6年4月24日をもって一旦区切らせていただきますが、期間を過ぎても書類の提出は可能です。一斉受付期間と一部受付の方法が変わりましたので、必ず最後までご確認ください。

提出する書類

新規指定は、公認排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)

※様式第2号は、令和9年度の更新まで使用しません。継続指定は、公認排水設備工事業者継続指定申請書(様式第2号)

住民票の写し

  • 法人にあっては、代表者に関するもの。
  • 住民票の写しとは、コピーのことではありません。窓口やコンビニ交付で取得した住民票をそのままお持ちください。

経歴書(任意様式)

  • 住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、賞罰は必ず記載し、最後に相違ない旨と、直筆で署名をしてください(押印しない場合)。
  • 法人にあっては、代表者に関するもの。

身分証明書

  • 本籍地で取得することができます。
  • 法人にあっては、代表者に関するもの。

 定款又は寄附行為(法人の場合)

  • 定款については、最後に定款の写しと相違ない旨及び法人住所、法人名、代表者職氏名を記載し、社判を押印してください。

登記事項証明書(法人の場合)

  • 法務局で取得してください。

納税証明書

  • 直近2か年度内において会津若松市の市税が賦課されている事業者のみ、市税の納税証明書(申請日より3か月以内の納税状況が確認できるもので、直近の2か年度分)を提出してください。
  • 窓口で「入札用」の納税証明書を請求してください。
  • (法人)法人市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、特別徴収義務者にあっては徴収した市民税
  • (個人)市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、特別土地保有税
  • 証明書が取得できる場所は、市役所税務課、北会津支所、河東支所です。

営業所の平面図及び写真、付近見取り図

  • 平面図は、敷地にある事務所や倉庫等がわかるように作成してください。
  • 写真は外観や周辺、事務所内がわかるように写してください。
  • 付近見取図は、営業所などの場所がどこにあるのか明確にわかるものにしてください。
  • インターネット等のマップをそのまま使用し、場所が不明瞭に印刷されたものは不可です。
  • 平面図や見取り図のフォーマットは任意ですが、参考様式をアップロードしました。
  • 営業所の平面図及び付近見取図[DOCX:15KB] 営業所の平面図及び付近見取図[PDF:41.1KB]

責任技術者の名簿及び雇用関係の証する書類

  • 令和6年4月1日現在で作成してください。
  • 雇用関係を証する書類として代表的なのは健康保険証、雇用保険被保険者通知書などです。
  • 個人事業主で前記のものが無い場合はご相談ください。
  • 責任技術者は通年雇用の方です。繁忙期のみの臨時雇用は含みません。
  • 責任技術者名簿フォーマットをアップロードします。なお、項目が満たしていれば、次のフォーマットでなくても可です。
  • 公認業者責任技術者名簿[XLSX:19.4KB]

責任技術者が下水道排水設備責任技術者であることを証する書類

  • 福島県下水道排水設備工事責任技術者証の写し(表裏)
  • 記載内容に相違がないかよく確認し、表裏面をコピーしてください。記載内容に変更があれば、届出が必要です。
  • 排水設備指定工事店専任技術者の登録が済んでいない場合は、速やかに手続きしてください。公益財団法人福島県下水道公社ホームページ(外部リンク)

施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

  • 設備及び器材、車両などの写真とその名称及び数量、保管している倉庫等の写真を添付して、内容がわかるように作成してください。
  • 写真のみ、機材名のみは不可です。
  • 設備・器材調書.のフォーマットは任意ですが、参考様式をアップロードしました。
  • 設備・器材調書[DOCX:14.8KB] 設備・器材調書[PDF:32KB]

会津若松市公認排水設備工事業者指定証

  • 指定更新(様式第2号提出)の場合のみ、原本を添付してください。

会津若松市下水道条例第8条の3第4号に該当しないことを誓約する書類 

  • 誓約書の日付は、指定申請書類一式を提出し、申請料を支払う日と同日としてください。
  • 次の誓約書を印刷し、直筆で署名するか、住所、氏名を印字した場合は押印して提出してください。
  • 誓約書[PDF:20.8KB]

その他上下水道事業管理者が必要と認める書類

書類の提出方法

1 指定申請書類一式は、下水道施設課の窓口に直接提出してください。

  • 指定申請書類提出の際、申請料(1万円)をお支払いいただきます。なお、条例に基づき、既納の手数料の返還はしません。
  • 提出時、窓口で書類の不足がないかを確認しますが、詳細な確認は難しいため、後日修正の依頼をする場合があります。
  • 書類一式は順番にそろえ、クリップやクリアファイルなどでバラバラにならないようにしてから提出してください。
  • 支払いは、同じフロアの上下水道料金センターとなります。
  • 納付後、領収書のコピーをいただきますので、再度、下水道施設課の窓口へお越しください。
  • 郵送での指定申請書類の提出は受付けません。

2 申請書類の内容確認を行います。

  • 窓口での確認後に不備は発見された場合は、書類の修正依頼をします。なお、連絡はメールを基本としますのでご協力ください。
  • 指定開始までに期間を要しますので、余裕をもって申請書類を提出してください。

3 公認排水設備工事業者の指定証を発行します。

  • 指定証が発行されましたらご連絡しますので、窓口までお越しください。なお、連絡はメールを基本としますのでご協力ください。
  • 会津若松市公認排水設備工事業者規程に基づき、指定の際は公告しますので、指定証発行まで日数がかかります。

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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