公開日 2024年06月24日
会津若松市では、保険適用とならない生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)及び妊孕性温存療法等に要する費用に対して、福島県の助成(福島県規定の不妊検査の助成は除く。)に上乗せし治療費の一部を助成する事業を新たに実施します。
(1)不妊治療(保険適用外の体外受精及び顕微授精)
対象者
※令和6年4月1日以降に治療を終了した方で、次の要件のすべてにあてはまる方です。
(1)福島県不妊治療支援事業助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けた方(県規定による不妊検査の助成は除く。)
(2)夫婦の双方、又はどちらか一方が治療期間及び申請日において会津若松市に住所を有する方(事実婚関係にある者を含む。)
(3)夫婦又はどちらか一方が他の市町村において、この助成にかかる治療費の助成を受けていない方
(4)助成の申請日現在、夫婦いずれも市税等の滞納がない方
(5)治療又は検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(ただし、保険の年齢上限を超過した治療に対する助成の場合を除く。)
助成の種類・助成額
・福島県不妊治療支援事業助成金交付要綱の規定(県規定の不妊検査の助成は除く。)による助成金を減じた額に対して、支払った治療費を超えない範囲の額でそれぞれ上限があります。
・付加給付や治療と直接関係のない費用は対象外です。
会津若松市不妊治療助成の種類・助成額[PDF:41.9KB]
助成回数
(1)妻の年齢が43歳未満【機種依存文字】40歳未満:6回
【機種依存文字】40歳から43歳未満:3回
(2)妻の年齢が43歳以上の場合は回数超過と年齢超過を合わせて通算3回まで助成します。
申請に必要な書類
県助成金の交付決定の日からおおむね3か月以内に次の書類を添えて会津若松市役所健康増進課に申請してください。
(1)会津若松市不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)福島県不妊治療支援事業助成金決定通知書の写し
(3)福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書の写し(※市の申請に必要です。福島県に申請の際、コピーの保管をお願いします。)
(4)夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本、住民票等)事実婚関係にある夫婦は、事実婚関係に関する申立書(第4号様式)
(5)住民票等夫婦の住所を確認できる書類
(※(4)(5)は、住所・続柄の記載がある住民票謄本なら1通で済みます。おおむね3か月以内に発行したものをご準備ください。)
(6)夫婦いずれも市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等)
(7)口座振込のための通帳の写し
(8)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・パスポート等)
申請場所
会津若松市役所健康増進課保健指導グループ(栄町第2庁舎2階)電話0242-39-1245 FAX0242-39-1231
(2)若年がん患者等の妊孕性温存療法・温存後生殖補助医療
会津若松市では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年期)世代のがん患者さんが希望をもってがん治療に取り組めるよう、「福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金」に上乗せし、保険適用とならない治療費の一部を助成する事業を新たに実施します。
「妊孕性(にんようせい)」【機種依存文字】妊娠するための力のことをいいます
「妊孕性温存療法」【機種依存文字】がん治療などの前に、卵子、精子、胚(受精卵)等を採取し凍結し、保存する治療
「温存後生殖補助医療」【機種依存文字】妊孕性温存療法により凍結した胚(受精卵)、未受精卵子、卵巣組織(組織の再移植を含む。)、精子を用いた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)
対象者
※令和6年4月1日以降に治療を終了した方で、次の要件のすべてにあてはまる方です。
妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療 | |
(1)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱により補助金の交付決定を受けた方 (2)県が指定する妊孕性温存療法医療機関において妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療をうけた方 ※現時点の県指定医療機関【機種依存文字】公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医療法人いわき婦人科 (3)治療期間及び申請日において、会津若松市に住所を有する方 (4)他の市町村において、この助成にかかる治療費の助成を受けていない方 (5)助成の申請日現在、市税等の滞納がない方(治療を受けた方が未成年の場合は保護者に市税等の滞納がない方) |
|
妊孕性温存療法 | 温存後生殖補助医療 |
(6)助成対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方 |
(6)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満 の夫婦(事実婚関係のある者を含む。) |
助成の種類・助成額
・福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱による補助金を減じた額に対して、支払った治療費を超えない範囲の額でそれぞれ上限があります。
・妊孕性温存療法における助成回数は県と同様とし対象者一人に対して通算2回までです。
・温存後生殖補助医療における助成回数は県と同様とします。(初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。)
・治療に直接関係のない費用(文書料、入院費、入院時の食事代、交通費等)は対象外。
セル | セル | |
---|---|---|
セル | 助成となる治療 | 1回あたり助成上限額 |
妊孕性温存療法 | 胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 | 20万円 | |
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) | 40万円 | |
精子凍結に係る治療 | 2万5千円 | |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 | |
温存後生殖補助医療 | 妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円※1 | |
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円※1~4 | |
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発達しない、又は採卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外。
申請に必要な書類
県妊孕性温存療法補助金の交付決定の日からおおむね3か月以内に次の書類を添えて会津若松市役所健康増進課に申請してください。(郵送の場合は簡易書留など、記録が残る方法で申請場所に郵送してください。)
・妊孕性温存療法
(1)会津若松市不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(第2号様式)
(2)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金決定通知書の写し
(3)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)の写し(※市の申請に必要ですので県に申請の際、コピーの保管をお願いします。)
(4)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)の写し(※市の申請に必要ですので県に申請の際、コピーの保管をお願いします。)
(5)住民票等夫婦の住所を確認できる書類(※「胚(受精卵)凍結」に係る治療の場合は戸籍謄本、住民票等の夫婦であることを証明する書類(事実婚関係にある夫婦は、事実婚関係に関する申立書(第4号様式))
(6)市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等。治療を受けた方が未成年の場合は保護者の納税証明書又は非課税証明書等)
(7)口座振込のための通帳の写し
(8)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・パスポート等)
・温存後生殖補助医療
(1)会津若松市不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)
(2)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金決定通知書の写し
(3)福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)の写し(※市の申請に必要ですので県に申請の際、コピーの保管をお願いします。)
(4)夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本、住民票等)事実婚関係にある夫婦は、事実婚関係に関する申立書(第4号様式)
(5)住民票等夫婦の住所を確認できる書類
(※(4)(5)は、住所・続柄の記載がある住民票謄本なら1通で済みます。おおむね3か月以内に発行したものをご準備ください。)
(6)夫婦いずれも市税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等)
(7)口座振込のための通帳の写し
(8)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・パスポート等)
申請場所
〒965-8601福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所健康増進課保健指導グループ(栄町第2庁舎2階)電話0242-39-1245 FAX0242-39-1231
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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