公開日 2024年07月31日
更新日 2024年07月31日
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行が終了します。
医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。
1 保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、従来の保険証が廃止される令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更のない限り、引き続き使用できます。
- 本市国民健康保険では、令和6年10月1日から1年間ご使用いただく保険証を9月下旬までに送付します。有効期限の令和7年9月30日まで使用できますので、誤って破棄しないようご注意ください。
- 75歳になる方や、国民健康保険税の滞納がある世帯など、有効期限が異なる場合があります。
- 転居や、世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容が変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります(以下の2、3を参照してください)。
- マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。
2 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナ保険証を持っている方
- マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。
- マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っていない方
- マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本市国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を申請によらず発行します。
- お手元の保険証を紛失した場合などには、資格確認書の申請が必要となります。
3 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
マイナ保険証を持っている方
- 「マイナ保険証」で受診できます。
- 従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
- マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証ととも「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
- スマートフォンなどを持っている場合には、マイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診できます。
- 「資格情報のお知らせ」のみの場合や、マイナポータルにアクセスして資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。
マイナ保険証を持っていない方
- 「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。
- 従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
4 マイナ保険証を利用することでメリットが受けられます
マイナ保険証を利用することで、個人に即したより良い医療として次のメリットなどが受けられます。
同意することで受けられるもの
- 本人が同意すれば、今までに使った薬の正確な情報や過去の特定健診結果を医師、薬剤師などと共有できることで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
- 事前に限度額適用認定証等の準備がなくても、医療機関などの窓口で高額療養費制度における限度額区分を確認することができますので、公的医療保険が適用される診療に対しては所得に応じた限度額までの支払いになります。
- 他の医療機関や診療科で処方された薬剤や過去の特定健診結果がわかることで、口頭では説明しきれない事項を含めた正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられることや、重複する投薬や避けるべき投薬を回避し適切な処方を受けられます。この場合、保険証や「資格確認書」で受診したときと比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
その他の主なメリット
- 転職や転居などがあった場合に保険者への手続きをすれば、保険証(資格確認書)の切り替えや更新が不要になります。なお、国民健康保険の場合は、加入及び脱退の届け出が必要です。
- 過去1ヵ月から5年の間に処方、調剤された分のお薬情報を自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。
5 マイナ保険証の利用登録をしてみませんか
マイナンバーカードの交付申請をします
はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。
- パソコン・スマートフォンを使用したオンライン申請(外部サイト)
- 申請書に写真を添付し、地方公共団体システム機構あての郵便による申請(外部サイト)
- まちなかの証明写真機を使用した申請(外部サイト)
- 市民課での申請支援による申請
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします
マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。
6 マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)
マイナ保険証の利用登録について、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)にまとめておりますのでご参照ください。
7 お問い合わせ
- 会津若松市役所国保年金課
- 電話番号:0242-39-1249
- ファックス番号:0242-39-1432
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