指定納付受託者の指定について(キャッシュレス決済)

公開日 2024年10月08日

更新日 2024年10月08日

指定納付受託者の指定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付 受託者を次のとおり指定したので、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第42条の2第2項の規定により告示する。

 

指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社東邦クレジットサービス

  • 住所 福島県福島市大町4番4号

株式会社東邦カード

  • 住所 福島県福島市大町4番4号

三井住友カード株式会社

  • 住所 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル

株式会社みずほ銀行

  • 住所 東京都千代田区大手町1丁目5番5号

 

指定納付受託者に納付させる歳入の種類

  • 窓口のキャッシュレス決済サービスを利用して納付される手数料等

 

指定納付受託者を指定した日

  • 令和6年10月8日(火)

 

関連ページリンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所情報統計課
  • 電話番号:0242-39-1214
  • ファックス番号:0242-39-1412
  • メール