住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金を支給します

公開日 2025年01月24日

更新日 2025年01月24日

給付金について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円を支給します。

また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童が属している世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算します。

さらに、本市独自事業による光熱費の助成として、1世帯あたり6千円を上乗せして支給します。

目次

 

アンカーアンカー対象世帯及び支給額

 

(1)令和6年度住民税が「非課税」の世帯

1世帯あたり36,000円(1世帯につき1回限り)

※本市独自事業による光熱費の助成として、1世帯あたり6千円を上乗せ

 

以下の世帯は対象外になります。

  1. 世帯全員が、住民税均等割が課税されている方の税法上の被扶養者となっている世帯

  2. 他自治体で同主旨の給付金の対象となっていた世帯

 

(2) 令和6年度住民税が「非課税」の世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

児童1人あたり2万円を加算(児童1人につき1回限り)

 

以下の世帯・児童は対象外になります。

  1. 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯

 

※(1)及び(2)のいずれも令和6年12月13日(基準日)において会津若松市の住民基本台帳に記載されている世帯が対象です。

※18歳以下の児童とは、令和7年3月31日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)です。

アンカーアンカー支給手続き

 

 令和6年度住民税が「非課税」の世帯で、世帯全員が令和6年1月1日以前から会津若松市にお住いの世帯

 

1 「支給のお知らせ(はがき)」が届く方

  • 過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と、世帯主のお名前が同じ方に「支給のお知らせ」を2月上旬に送付いたします。
  • 受給を拒否するか振込口座の変更希望がある場合のみ、2月17日(月)までに会津若松市臨時給付金コールセンター(0570-200-755)へご連絡ください。
  • 振込口座の変更希望がない方はお手続きの必要はありません。原則として、はがきに記載されている振込予定日にお振込となりますので、お待ちください。

 

2 「確認書」が届く方

  • (1)振込口座の情報がわからない方、または、(2)過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と世帯主の氏名が異なる方に対し、確認書を2月上旬に送付いたします。
  • 確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。(受付期間は令和7年2月3日から令和7年5月31日まで※当日消印有効)
  • 確認書の表面に振込口座の記載されていない方、または、振込口座を変更されたい方は、振込を希望する口座情報を記載し、必要書類(本人確認書類の写し、通帳またはキャッシュカードの写し)を必ず添付してください。

 

住民税非課税世帯の中に「未申告の方」または「令和6年1月2日以降に転入した方」がいる場合

  • 給付金を受け取るには申請が必要です。(申請期間は令和7年2月3日から令和7年5月31日まで※当日消印有効)
  • 下記の申請書に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。

 

提出書類
申請書  申請書様式[XLSX:74.5KB] 申請書様式[PDF:352KB] 【記載例】申請書様式[PDF:400KB]  
申請・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等
受取口座を確認できる書類 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
「令和6年度住民税課税証明書」の写し

※令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写しを添付

※未申告の場合は、会津若松市税務課に申告後、「令和6年度住民税非課税証明書」の写しを添付

※世帯人数が多い場合は下記の書類を添付してください。 
※世帯状況確認書  世帯状況確認書[XLSX:25.3KB] 世帯状況確認書[PDF:212KB]  

※世帯主と異なる方が申請する場合は、委任状[PDF:23.2KB] を提出してください。

※添付書類の注意点についてはこちらをご覧ください。提出書類の注意点について[PDF:262KB]

 

既に住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金を受給した世帯で、「基準日以降に生まれた新生児」や「世帯外で扶養する児童」がいる場合

  • 「基準日以降に生まれた新生児」とは、令和6年12月13日から令和7年5月31日までに生まれた新生児です。
  • 給付金を受け取るには追加で申請が必要です。(申請期間は令和7年2月3日から令和7年5月31日まで※当日消印有効)
  • 下記の申請書に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。

 

提出書類
申請書 申請書様式[XLSX:74.5KB] 申請書様式[PDF:352KB] 【記載例】申請書様式[PDF:403KB]
※追加児童数が多い場合は下記の書類を添付してください。
※世帯状況確認書 追加児童確認書[XLSX:23.8KB] 追加児童確認書[PDF:174KB]  

 

アンカーアンカー支給時期

  • 確認書もしくは申請書を市が受理した日から2~3週間後が目安です。

※書類に不備がある場合は、さらに支給が遅れることがあります。不備解消のため臨時給付金コールセンター(0570-200-755)からご連絡いたします。

 

アンカーアンカーアンカー注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外となります。
  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の対象世帯は、基準日(令和6年12月13日)において会津若松市の住民基本台帳に記載されている世帯になります。

  ・基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

  • 世帯主が、基準日以降に確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合

   ・当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。

   ・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

   ・確認書の返送を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。

  • 差押禁止等について

   ・住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

   ・住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。

   ・住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

アンカーアンカー郵送先

〒965-8790

会津若松市栄町5番17号 地域福祉課内

住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金担当 あて

 

※原則郵送でのみ受け付けております。

※手続き方法や内容について確認したい場合は会津若松市臨時給付金コールセンター(0570-200-755)へお問い合わせください。

 

アンカーアンカー配偶者やその他親族から暴力など(DV)を理由に避難している方へ

・DV等で住民票を動かさず、会津若松市に避難中の方も住民税非課税・子育て世帯支援臨時給付金を受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます

DV等避難申出書[XLSX:25.3KB]

DV等避難申出書[PDF:154KB]

 

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください

 

給付金の支給に関する詐欺にご注意ください。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 受取のための手数料などの振込を求めること

は絶対にありません。不安な場合には会津若松市消費生活センターへご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 

会津若松市臨時給付金コールセンター(令和7年5月30日まで)

令和7年2月3日(月)から令和7年5月30日(金)までコールセンターを開設します。

本給付金に関するお問い合わせ(確認書の記載方法や通知発送の有無など)については、専用コールセンターまでお願いします。

 

  • 電話番号:0570-200-755
  • 時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

 ※令和7年6月以降のお問い合わせは、会津若松市役所地域福祉課生活支援グループ(0242-23-4800)まで。

 

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
  • 電話番号:0242-23-4800
  • ファックス番号:0242-39-1237
  • メール

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