公開日 2025年01月08日
概要
令和7年度については、定額減税に伴う不足額給付(国の重点支援地方交付金を活用した事業)を実施する予定です。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
※国からの方針が示され次第、このホームページ記事及び市政だよりにて随時情報を発信いたします。
※現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
〈不足額給付対象者におけるイメージ図〉
定額減税に関する記事はこちらから
令和6年度個人住民税の定額減税について 令和6年分所得税の定額減税について
「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」に関する記事はこちらから(給付事業は終了いたしました。)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について【定額減税補足給付金給付事業】
注意事項
- 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 不足額給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
- 不足額給付金は課税対象所得に該当となりません。
定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください!
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ(SMS)やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、メールや電話で個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については警察相談専用電話(「♯9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
不審な電話やメールにご注意ください【国税庁HP】(外部サイト)
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
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