公開日 2024年12月27日
令和7年4月1日から、建築基準法・建築物省エネ法が大きく変わります
令和4年6月公布「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和7年4月1日に全面施行され、建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。
主な改正内容
・木造建築物の建築確認手続き等を見直し
⇒都市計画区域外(湊町の一部、大戸町の一部)における木造2階建ての住宅等も確認申請が必要になります。
・木造建築物の壁量計算等を見直し
・原則全ての建築物に省エネ基準適合を義務付け
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部リンク)
住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部リンク)
会津若松市に確認申請等を申請される方へ
この法改正に合わせて、確認申請等の手数料を見直す予定です。詳細が決まりましたら、このページにて公表いたします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
- FAX:0242-39-1454
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