認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について

公開日 2024年12月27日

 認定長期優良住宅について、認定計画実施者(建築主等)により適切な維持保全等が行われているかを確認するため、平成26年度から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の維持保全状況等に関する報告の抽出調査を実施しています。
※認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅

調査対象の住宅

建築後およそ5年および10年を経過する長期優良住宅

※「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について(依頼)」の文書が届いた方が対象となります

令和6年度の調査の対象は、工事完了日が平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(平成30年度)および平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(平成25年度)の認定長期優良住宅となります。

調査の対象者

上記調査対象の住宅の建築主等(認定計画実施者)

報告方法

インターネットでの報告

下記報告フォームより報告してください。また、報告フォーム上で「維持保全(点検・補修等)の記録の写し」(任意様式)をアップロードをお願いします。

 報告はこちらから⇒ 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告フォーム

郵送・持参での報告 ※基本的に上記報告フォームでの報告をお願いします。

「報告書」データをダウンロード、ご記入の上、「維持保全(点検・補修等)の記録の写し」(任意様式)を添付して建築住宅課まで郵送または持参してください。 

回答文(郵送・持参用)[DOCX:19.7KB] 回答文(郵送・持参用)[PDF:94.7KB]

(参考)定期点検・補修記録シート[XLS:41.5KB] (参考)定期点検・補修記録シート[PDF:121KB]

その他

制度の概要については「長期優良住宅へお住いの方へ(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(PDFファイル)(外部リンク)」ご確認ください。

調査依頼に対して報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、法律の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられる場合がありますので留意してください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建設部建築住宅課
  • 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
  • FAX:0242-39-1454
  • メール送信フォームへのリンクメール