公開日 2025年01月16日
更新日 2025年02月21日
畑地化促進事業について
水田における畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、畑作物の需要に応じた生産を促進することなどを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑地化に伴う費用負担等に要する経費を支援します。
【重要】現在、国において水田政策全体の見直しが検討されていることから、本事業についても見直しとなる可能性がありますので、ご了承ください。
支援内容(令和7年度)
- 畑地化支援(10.5万円/10a)
- 定着促進支援(2.0万円/10a×5年間)※加工・業務用の場合は3.0万円/10a×5年間
- 土地改良区決済金等支援(定額(上限25万円/10a))
※「畑地化支援」と「定着促進支援」はセットです。(原則として、対象作物を導入した初年度に「畑地化支援」の取り組みを行う必要があります。)
※「土地改良区決済金等支援」については、土地改良区との協議を行います。また、畑地化促進事業を活用した農地についての地区除外決済金等の有無については、土地改良区ごとに異なります。
取組に係る要件
- 交付申請年度の7月1日付けで申請農地を水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外すること
- 交付申請後5年間は対象作物の作付け・販売を行うこと
- ゲタ対策対象作物(麦・大豆・そば・なたね)及び飼料作物を作付けする場合は、基準単収に関する規定が適用されることから、十分な収量が得られるよう生産するとともに、収量の把握に努めること
対象となる農地の主な要件
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の要件を満たしていること(畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること)
- 前年度において主食用米、戦略作物助成もしくは高収益作物定着促進支援の交付対象となった作物が作付けされていること
- おおむね団地化された畑地を形成していること(対象のうちもしくは過去4年以上連続して水稲以外の作物が作付けされており、水稲以外の作物の作付けが予定されている農地を合わせて団地化されている農地)
- 出荷販売用の作物を作付けすること
- 借地の場合は地権者の同意を得ていること
- 畑地化を行うことについて、地域の関係者との合意を得ていること
※上記の要件について、土地改良区、農業委員会等との情報共有や現地確認を実施します。
※本事業は5年水張りルールとも関係しますので、要望にあたり5年水張りルールについてもご確認ください。 市政だより2024号12月1日号(抜粋)[PDF:169KB]
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- 水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直し(5年水張りルール)についてのページへのリンク
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて【農林水産省】へのリンク(外部サイト)
- 【事業のご案内】畑地化促進事業について【農林水産省】へのリンク(外部サイト)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政課
- 電話番号:0242-23-9973
- ファックス番号:0242-36-7142
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