【通知】建設業法改正等による各種制度の改正について

公開日 2025年02月04日

更新日 2025年02月04日

 建設業法の改正等を受け、令和7年2月1日より、本市の建設工事に関する各種制度を行いましたのでお知らせいたします。

通知文(各種制度改正)[PDF:148KB]

 改正後の各種制度の運用方法について、「建設業法改正等による各種制度の運用について」にまとめておりますので、ご確認ください。

建設業法改正等による各種制度の運用について[PDF:2.47MB]

制度改正の内容

技術者配置の金額要件緩和について

 建設業法施行令が改正され、監理技術者配置の金額要件および技術者の専任の金額が緩和されました。

要件項目 現行 改正後
監理技術者配置の金額要件

4,500万円以上

(建築一式工事の場合7,000万円以上)

5,000万円以上

(建築一式工事の場合8,000万円以上)

工事現場における専任要件

4,000万円以上

(建築一式工事の場合8,000万円以上)

4,500万円以上

(建築一式工事の場合9,000万円以上)

 

現場代理人の常駐義務緩和の金額要件拡大について

 現場代理人常駐義務緩和の金額要件を拡大しました。

要件項目 現行 改正後
2件まで兼務可能な案件

それぞれ4,000万円未満

(建築一式工事の場合8,000万円未満)

それぞれ4,500万円未満

(建築一式工事の場合9,000万円未満)

3件まで兼務可能な案件

総額が4,000万円未満

総額が4,500万円未満

 

現場代理人の常駐の免除期間について

 現場代理人の常駐の免除の期間を改正し、以下のとおりとしました。

  • 契約後の準備期間や他契約工事の関係等で、工事に着手していない期間
  • 工事の全面的な中止期間
  • 工場製作のみが行われている期間
  • 工事の完成届を提出し、完成検査の待機中となっている期間

 現場代理人の常駐の免除期間の改正に伴い、会津若松市建設工事請負契約規程に定める「現場代理人等通知書(第16号様式)」を「現場代理人及び主任技術者等通知書」に改正しました。

改正後の様式

第16号 現場代理人及び主任技術者等通知書[PDF:186KB]

第16号 現場代理人及び主任技術者等通知書(記載例)[PDF:329KB]

 

建設業法第26条第3項ただし書に該当する工事への対応について

 建設業法第26条第3項ただし書きに規定する要件を満たす場合、建設業法改正等による各種制度の運用について[PDF:2.47MB] の運用方法により、主任技術者、監理技術者又は現場代理人の兼務を可能としました。

兼務申請様式

別紙様式1_主任(監理)技術者・現場代理人兼務届出書[PDF:460KB]

別紙様式2_(参考様式)人員の配置を示す計画書[PDF:152KB]

 

建設業法第26条の5に該当する場合の対応について

 建設業法第26条第の5に規定する要件を満たす場合、建設業法改正等による各種制度の運用について[PDF:2.47MB] の運用方法により、営業所専任技術者を専任工事へ配置することを可能としました。

兼務申請様式

別紙様式3_営業所専任技術者兼務届出書[PDF:309KB]

別紙様式2_(参考様式)人員の配置を示す計画書[PDF:152KB]

 

工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等の対応について

 建設業法の改正により、建設業者は主要な資材の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約締結までに注文者に対して通知しなければならないこととされました。

 本市発注工事におきましても、当該事象が発生するおそれがある場合には、通知をお願いいたします。

参考様式

(参考様式)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書[DOCX:22.5KB]

 

要綱等の改正について

 各種制度の改正に伴い、要綱等を改正しております。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-1413
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